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犯罪経歴証明書案内

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記事ID:0001126 2016年3月30日更新

犯罪経歴証明書とは

外国に永住、長期滞在しようとする方、就労許可を得ようとする方などには、日本における犯罪経歴証明書の提出を求められる場合があります。
このような海外渡航者に対して便宜を図るため、外務省からの依頼のもと、犯罪経歴証明書を発給しています。

岐阜県警察で申請ができる方

外国の公的機関(大使館・移民局等)から犯罪経歴証明書の提出を求められており、下記のいずれかに該当する方
1.岐阜県に住民登録している方
2.海外在住で日本の最終住民登録(外国人登録)が岐阜県にあった方

申請に必要な書類

  1. パスポート(渡航の際有効であるもの、コピー不可)
    ※渡航はしないが、外国から犯罪経歴証明書の提出を求められている場合は、官公庁から発行され、又はこれに類するもので、氏名、生年月日の記載があり、当該申請者の写真が貼付されているもの(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 住民登録地が確認できる身分証明書
    岐阜県に住民登録している方
    (1)官公庁から発行された書類その他これに類するもので、氏名、住所の記載のあるもの
    例:住民票(作成後6ヶ月以内のもの)、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等
    海外在住で日本の最終住民登録が岐阜県にあった方
    下記(1)、(2)それぞれ必要
    (1)住民票の除票、又は戸籍の附票(作成後6ヶ月以内のもの)
    (2)現住所(外国の住所)が確認できる書類
    例:外国の運転免許証、本人宛の郵便物等
  3. 犯罪経歴証明書の必要性が確認できる書類
    下記(1)、(2)いずれか1点
    (1)提出先機関が申請者個人に対して犯罪経歴証明書を要求していることが明示されている文書(申請者の指名、目的が記載されていること)
    (2)ビザの申請書(記入済みのもの)、入学許可書、赴任命令書、雇用契約書、採用通知書等の発給事由に該当することを客観的に確認できる書類
    ※提出先機関、発給事由によって確認する書類が異なり、記載例の限りではありませんので事前に電話でお問い合わせください。

申請場所

岐阜市薮田南2丁目1番1号
岐阜県警察本部刑事部鑑識課
2階総合受付までお越しください。

申請受付時間

平日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間を除く)
午前8時30分から午前11時30分まで
午後1時00分から午後4時30分まで
申請にかかる時間は約20分です。

注意事項

  1. 提出先機関、発給事由によって、あるいは申請書類が具備されていない場合、直ちに受理できない場合がありますので、事前に電話
    でお問い合わせください。
    岐阜県警察本部鑑識課058ー271ー2424(内線4662)
  2. 申請の際には指紋を採取しますので、必ず本人がお越しください。
  3. 証明書は5か国語(日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語)で併記し、封緘をした状態で交付します。
  4. 渡航証明書、犯罪経歴証明書、無犯罪証明書は同一のものです。
  5. 刑法上の規定により14歳未満の者の行為は罰せられないことから、14歳未満の方の申請は受理できません。
  6. 証明書にはパスポート(旅券)番号が記載されます。パスポート(旅券)を更新すると旅券番号が変わります。証明書の取得後にパスポート(旅券)の更新を行う方は注意が必要です。
  7. 戸籍上の氏名とパスポートの氏名が異なる場合は、申請をお受けすることができませんので、パスポート更新等の手続きをしてから申請にお越しください。
  8. 現在海外に居住している方で、現地の日本大使館等において申請された場合には、同じ申請を日本で行うことはできません。
  9. 申請者が海外に居住している場合、帰国して申請する予定がない場合は在外公館で申請することもできます。
  10. 手数料は無料です。
  11. 公印確認、アポスティーユの手続きは外務省で行ってください。
    外務省ホームページ 公印確認・アポスティーユとは(外部サイト)<外部リンク>
  12. 証明書に記載される内容については、警察庁のホームページ掲載「犯罪経歴証明書発給要綱」をご確認ください。
    警察庁ホームページ 犯罪経歴証明書発給要綱(外部サイト)<外部リンク>

証明書の受領

  1. 証明書の受取を郵送で扱うことはできません。本人又は委任状持参の代理人の方が受領にお越しください。
  2. 証明書は発給までに概ね10日間かかります。(年末年始、ゴールデンウィーク等、一部長期閉庁の場合は概ね15日間)

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