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岐阜県警察による被害者支援

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記事ID:0007741 2020年1月23日更新

岐阜県警察による被害者支援

指定被害者支援要員による支援

捜査活動へのかかわりによる被害者等の精神的な負担を軽減するため、捜査員とは別に指定された警察職員(支援要員)が、

  • 事情聴取や実況見分など捜査活動への付添い
  • 病院の手配・付添い
  • 不安の軽減や再被害防止に関する助言

など、事件発生直後における支援活動を行っています。

被害者連絡制度等

刑事手続、捜査状況、被疑者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況等についてお知らせする制度です。
ご希望によりパトロールや必要な防犯指導等を行っています。

経済的支援制度

身体犯被害者等に対する診断書料等の公費負担制度

  • ご家族を亡くされた方死体検案書料・遺体搬送料・遺体修復費等
  • 傷害等を負われた方診断書料・初診料等(※初診料は、一定の条件があります)
  • 性犯罪被害にあわれた方診断書料・初診料・検査費等

を支給し、被害者等の経済的負担を軽減しています(注)。

一時避難場所の確保

自宅が犯罪の現場となり、自宅が破壊されるなど居住が困難で、自ら居住する場所が確保できない場合は、公費により一時的に避難するための宿泊場所を提供する制度があります(注)。

(注)事件の内容等によっては、公費負担できない場合もあります。詳しくは、事件を担当した捜査員にお問い合わせください。

カウンセリングのご案内

犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者に対しては、心理学的立場からの専門的なカウンセリングが必要となることがあります。
そこで、警察では、その精神的被害を軽減するため、犯罪被害者のための相談・カウンセリング体制を整備しています。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
1人で悩まずに、ご相談ください。

警察による犯罪被害者支援(カウンセリングのご案内)(PDF:182KB)

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