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公共調達の適正化

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記事ID:0031178 2022年8月12日更新

公共調達の適正化に関する情報の公表(国費)

公表基準

 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3の規定により締結された契約(国費)であって、予定価格が当該契約の種類に応じて、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)(以下、「予決令」という。)第99条第2号、第3号、第4号、第7号の金額を超えるもの。
予決令の各号により公表基準に該当する契約は、以下のとおりとなります。

  • 予定価格が250万円を超える工事又は製造の請負(第2号)
  • 予定価格が160万円を超える財産の買い入れ(第3号)
  • 予定年額賃借料又は総額が80万円を超える物件の借り入れ(第4号)
  • 予定価格が100万円を超える役務提供(第7号)

ただし、特定調達契約に該当するもの及び国の行為を秘密にする必要があるものを除きます。特定調達契約に該当するものについては、国の物品等又は特定調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第14条の規定により官報で公示します。

公表の時期及び方法

 公表は、契約締結日の翌日から起算して1年が経過する日までホームページに掲載することとします。

公共工事に関する情報の公表

物品役務等に関する情報の公表

平成31年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

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