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薬局等休止・廃止・再開届

休廃止等の届出

 医薬品医療機器等法に基づき、薬局、薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業、店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、高度管理医療機器等の販売業・貸与業、管理医療機器の販売業・貸与業若しくは再生医療等製品販売業を廃止し、休止し、若しくは休止した業務を再開したとき、又は地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局と称することをやめたときは、30日以内に届け出てください。

提出書類
  • 休止・廃止・再開届書([Wordファイル/26KB][PDFファイル/125KB]
    ※休止の場合は、備考欄に休止期間及び理由を記載してください。
  • 許可証又は認定証(※許可又は認定を受けた業務を廃止した場合のみ)
提出部数

1部

提出先及び問い合わせ先

(1)薬局・店舗販売業・医療機器等販売(貸与)業の場合
 店舗等の所在地を所管する県立保健所・センター
 (岐阜市内は、岐阜市保健所)

(2)卸売販売業・再生医療等製品販売業の場合
 店舗等の所在地を所管する県立保健所・センター

(3)配置販売業の場合
 申請者住所を所管する県立保健所・センター
 (岐阜県外は、薬務水道課)

(4)認定薬局の場合
 薬務水道課

備考

 

<薬局・医薬品販売業に関する手続 に戻る

<医療機器販売業・貸与業に関する手続 に戻る

<再生医療等製品販売業に関する手続 に戻る 

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