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保安機関の承継

記事ID:0008003 2019年6月24日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 液化石油ガス保安機関がその事業の全部を譲渡、又は相続、合併若しくは分割があったときは、事業を譲り受けた者等は、登録行政庁に届け出ることにより、その地位を承継することができます。

根拠

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第35条の4

申請・届出時期

 保安機関の地位を承継したとき、遅滞なく

提出書類

  1. 保安機関承継届書(甲) 様式42(Word:42kB)
  2. 保安機関承継届書(乙) 様式43(Word:38kB)
  3. 保安機関事業譲渡証明書(事業の全部譲渡の場合) 様式44(Word:38kB)
  4. 保安機関相続同意証明書(相続人が2人以上の場合) 様式45(Word:38kB)
  5. 保安機関相続証明書(相続人が1人の場合) 様式46(Word:38kB)
  6. 保安機関事業承継証明書(分割による事業の全部承継の場合) 様式46の2(Word:38kB)
  7. 譲渡を証する書類(事業の全部譲渡の場合)
  8. 戸籍謄本(個人の場合)
  9. 登記簿謄本(法人の場合)
  10. 役員又は規則第33条に定める構成員の構成を説明した書面(法人の場合) 様式27(Word:31kB)
  11. 欠格事項に該当しないことを誓約した書面(個人用) 様式25(Word:31kB)
  12. 欠格事項に該当しないことを誓約した書面(法人用) 様式26(Word:39kB)

申請・届出先

  • 保安機関を承継することにより、保安機関の認定行政庁が変更となる場合
     変更後の認定行政庁...提出書類1のほか、それぞれ該当する提出書類
     現在の認定行政庁...提出書類2のほか、それぞれ該当する提出書類
  • 上記以外の場合
     現在の認定行政庁...提出書類1のほか、それぞれ該当する提出書類

問い合わせ先

 保安機関の認定を受けた行政庁