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路外駐車場に関する届出

路外駐車場を設置する際に届出が必要となる場合があります(駐車場法)

 駐車場法では、多数の駐車場利用者が安心して自動車の保管に寄託することができるように、駐車料金の適正化を図り、また、駐車場利用者あるいは保管に寄託された自動車に対する路外駐車場管理者の責任を明確にするために、以下の全ての項目に該当する、一般公共に要する道路外の駐車場(路外駐車場)の設置する際に届出が必要となります。

  1. 都市計画区域内の駐車場であるもの
  2. 駐車に供する面積が500平方メートル以上のもの
  3. 料金を徴収するもの(月極等、契約駐車場は除く)

 詳しくは、県庁都市政策課までお問い合わせください。