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業務の内容(治山)
林業課治山係の業務内容
治山事業に関すること
豪雨等による山腹斜面崩壊の予防と復旧を行います。
降雨や風化など自然災害による山腹斜面の崩壊の予防と復旧、渓流での土石流発生時に被害を最小限にするため治山ダム設置等を行っています。
【谷止工】
【山腹工】
保安林、林地開発規制等に関すること
森林には、水を蓄え、洪水を防止する機能、土砂の流出を防止する機能、森林浴やレクリエーションにより心身をリラックスさせる機能などがあります。
このような機能を特に発揮させる必要のある森林を保安林として指定しています。保安林では、森林の伐採や開発を制限したり、手入れ不足などによりその機能が低下した森林の整備を行うなど、県民の皆さんが安全で快適な生活ができるよう保全と保護・育成に取り組んでいます。
保安林以外の民有林について、1haを超える規模の「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」を行おうとする場合は、事前に県知事の許可を受けることが必要です。
開発行為の一例としては、住宅団地、工場、採石場、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やスキー場、遊園地などのレジャー施設、別荘地及び道路などが挙げられます。
但し、令和5年4月1日以降、保安林以外の民有林について、太陽光発電設備を設置する場合は、その開発行為に係る森林面積が0.5haを超える場合、事前に県知事の許可を受けることが必要となります。