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簡易専用水道

簡易専用水道の届出について

簡易専用水道とは

マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。
この受水槽の有効容量※が、10m3を超える施設は「簡易専用水道」といい、水道法の規制対象となります。
 簡易専用水道の設置者には、安全で適切な水を利用者に供給するために、施設の衛生な管理を行うことが義務付けられています。
 ※有効容量とは水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量。
有効容量(m3)=受水槽の縦の長さ(m)×横の長さ(m)×有効水深(m)
 ※受水槽の有効容量の合計とは
給水管等で接続されている複数の受水槽の有効容量の合計

簡易専用水道に該当しない施設

  • 受水槽の有効容量が10m3以下の施設
  • 飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水等)
  • 地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している施設

簡易専用水道の管理義務(水道法第34条の2)

保健所への届出(平成25年4月1日より設置場所が市内の施設は届出先が各市になりました。)

  1. 簡易専用水道を設置する場合
  2. 届け出ている受水槽などの構造に変更があった場合
  3. 届け出ている施設名や設置者及び管理者に変更があった場合
  4. 簡易専用水道を廃止する場合
  5. 簡易専用水道に関する改善計画書(改善完了報告書)

※各様式は、簡易専用水道の届出

簡易専用水道の検査

  1. 1年以内ごとに1回、登録検査機関の検査を受けてください。
    厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第34条の2第2項)については「厚生労働省のホームページ」<外部リンク>を参照し、依頼してください。
  2. 検査の結果、衛生上特に問題があると認めた場合には、飛彈保健所生活衛生課にその旨を報告してください。
    (簡易専用水道に関する改善計画書(改善完了報告書))

施設の維持管理

  1. 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行ってください。
  2. 水槽のき裂等により水槽内に有害物、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、すみやかに改善の措置を講じてください。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観及び残留塩素の有無に注意し、これらに異常があるとき、又は水槽内の水が汚染された疑いのあるときは、必要な水質検査を実施し、その安全性の確認を行ってください。
  4. 供給する水が、人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、又その旨を利用者等に知らせてください。
  5. 管理については、帳簿を備えて記録し、3年間保存してください。
  6. 設置者が管理を行わない場合には、実際に管理を担当する者を明確にしてください。

届出先・問い合わせ先

  • 白川村の方
     飛騨保健所生活衛生課試験検査担当
    高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎内
    電話番号0577-33-1111(内線316,317)
  • 高山市の方
     高山市水道部上水道課
    高山市花岡町2丁目18番地高山市役所内
    電話番号0577-35-3149
  • 飛騨市の方
     飛騨市環境水道部水道課
    飛騨市古川町本町2-22飛騨市役所内
    電話番号0577-73-7484
  • 下呂市の方
     下呂市上下水道部
    下呂市森960番地下呂市役所内
    電話番号0576-24-2222

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