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種別割減免額

記事ID:0006923 2019年10月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

5.減免する額・減免限度額(自動車税種別割)

Q5-1:自動車税種別割の減免が認められた場合は、自動車税種別割の全額が減免になりますか?
A5-1:平成20年度から減免額に上限が設けられたため、限度額を超える税額については、その超えた部分を納付していただいています。

Q5-2:年度の途中で新たに減免要件に該当した場合の自動車税種別割の減免額について教えてください。
A5-2:年度の途中で新たに減免要件に該当した場合は、随時、減免申請を受け付けています。この場合の減免額は、申請日の翌月以後の月数に応じて、自動車税種別割年税額の月割相当額(各減免限度額の月割相当額まで)を減免します。すでに納めた自動車税種別割については、その差額分が還付されます。

Q5-3:年度の途中で新車を購入した場合の自動車税種別割の減免限度額について教えてください。
A5-3:年度の途中で新車を購入した場合は、運輸支局に新規登録した月の翌月から月割で自動車税種別割が発生します。この場合は、減免限度額45,000円の月割相当額を限度として減免します。

Q5-4:総排気量2500ccの乗用車(ガソリン車)の減免を受けています。通常の税額は、45,000円ですが、初年度登録から13年を超えるため、グリーン化税制により15%重課となり、年税額は、51,700円になっています。この場合は、全額減免となりますか?
A5-4:グリーン化税制により税額が高くなる(重課)自動車については、年税額から45,400円を限度として減免します。重課により年税額が51,700円となった場合は、減免限度額45,400円との差額6,300円を納付していただくことになります。

Q5-5:自動車を購入した場合は、運輸支局で登録を行う日に減免申請手続きをすれば、自動車税種別割は、納めなくてもいいですか?
A5-5:運輸支局に登録を行う日の当日に減免申請をされる場合でも、税額が減免限度額を超える場合には、その超える部分の税額をその日(申告の際)に納めていただきます。また、登録を行った日から30日以内に減免申請をされる場合は、登録を行う日に自動車税種別割の全額を一旦納付していただきます。納付いただいた自動車税種別割については、減免承認後に減免相当額を還付します。


このページについてのお問い合わせは、岐阜県自動車税事務所課税管理係まで
 電話:058-279-3781
 FAX:058-279-5677