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対象となる障がい者

記事ID:0006919 2019年10月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

Q1-1:障がい者であれば、誰でも減免を受けることができますか?
A1-1:誰でも減免を受けることができるわけではありません。身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方で、障害の程度が減免を受けることができる障害の範囲に該当し、さらに自動車が減免要件を満たす場合に、申請期限までに申請されることにより減免限度額の範囲内で減免を受けることができます。

Q1-2:身体障害者手帳の障害の程度が視覚障害5級(2種類の障害共に5級)に該当し、総合等級4級となっています。減免の対象になりますか?
A1-2:視覚障害で2種類の障害共に5級に該当する方は、総合等級が4級と判定され、減免の対象となります。

Q1-3:身体障害者手帳の障害の程度が上肢不自由4級と心臓機能障害4級で総合等級3級となっています。減免を受けることができますか?
A1-3:障害が重複している場合は、障害の区分ごとに判断します。減免の対象となる障害の範囲は、上肢障害では1級から3級、心臓機能障害は1級及び3級となっています。ご質問の場合のように総合等級で3級となっていても、上肢障害又は心臓障害いずれかの等級が減免の対象となる障害の範囲に該当しなければ、減免の対象になりません。

Q1-4:生計同一者運転ですが、減免の対象となる障がい者が施設に入所しました。引き続き自動車税種別割の減免を受けられますか?
A1-4:障がい者の方本人以外が運転される場合は、専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために自動車を使用されることが条件です。障がい者の方が施設に入所された場合や長期間病院に入院されている場合は、減免の対象になりません。
 障害程度等級表(減免用)(PDF:165KB)

Q1-5:令和元年10月1日から減免の対象はどのように拡充されましたか?
A1-5:身体障がい者の方については、生計同一者運転の場合における減免の対象となる障害の範囲を、本人運転の場合と同じになるように拡充しました。また、知的障がい者及び精神障がい者の方については、本人運転の場合も新たに減免の対象にしました。
さらに、生計同一者運転及び常時介護者運転の場合の利用目的について、通学、通院、通所、生業だけでなく、その他社会参加全般も減免の対象にしました。


このページについてのお問い合わせは、岐阜県自動車税事務所課税管理係まで

 電話:058-279-3781
 FAX:058-279-5677

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