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浄化槽工事業者その他
浄化槽工事業者の責務
適正な施工、適正な業務の運営を図るために下記の責務が課されています。
(1)標識掲示義務
浄化槽工事業の登録を受けた者は、営業所及び工事現場ごとに、その見やすい場所に浄化槽工事業者登録票(様式第8号)を掲げなければならなりません。また、特例業者についても、同様に浄化槽工事業者届出済票(様式第9号)を掲げなければならなりません。
(2)帳簿の備付け義務
営業所ごとに様式第10号による帳簿(浄化槽工事ごとに作成)を備え付け、営業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。また、この帳簿に添付しなければならない書類は次のとおりです。
- 処理方式及び処理能力を記載した書面
- 構造図・仕様書・処理工程図
立入検査
法の施行上特に必要がある場合、行政庁の職員は、浄化槽工事業者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立入り、検査及び質問させることができることとなっております。
用紙販売先
岐阜県管設備工業協同組合
岐阜市祈年町8−7電話番号058−245−1562