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本文

岐阜県森林整備業務請負契約に関わる入札参加資格停止等措置要領

岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領の第1から第6及び第9から第11を準用し、第7(事案の報告等)、第8(資格停止の通知)、第12(建設業者等に対する資格停止)はそれぞれ次のとおりとする。
ただし、文中の建設工事(県工事)を森林整備業務に、建設業者を森林整備業者に読み替える。
(事案の報告等)
第7現地機関の長は、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、遅滞なく、様式1により林政部長に報告するものとする。
2林政部長は、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるとき、又は前項の報告があったときは、遅滞なく森林整備業務契約審査会(以下、「契約審査会」という。)の審議に付するものとする。
(資格停止の通知)
第8林政部長は、契約審査会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、知事の決定を受け、その旨を本庁各課(室)長及び出先機関の長に通知するものとする。
2知事は、前項の決定について当該有資格者にそれぞれ様式2、様式3又は様式4より通知するものとする。
(建設業者等に対する資格停止)
第12森林整備業務入札参加資格者名簿及び建設工事入札参加資格者名簿に登載された法人に対して、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領に基づく資格停止又は解除の措置が行われたときは、同様な措置を行うものとする。
附則
3この要領は、平成17年10月15日から適用する。