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医療機能情報提供制度
医療法第6条の3で、「医療を受ける者が病院・診療所(歯科診療所を含む)又は助産所(以下、「医療機関等」という。)の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」とされています。医療機関等の管理者は、医療機能情報を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を医療機関等において閲覧に供する必要があります。
医療機能情報の範囲
医療機能情報の項目は、以下の資料のとおり示されています。
医療機能情報の報告
医療機関等の管理者は、知事が定める方法又はオンライン(G-MIS)により、1年に1回以上知事が定める日までに、医療機能情報を報告することが義務づけられています。
岐阜県では、岐阜県医療機能情報提供制度実施要領に基づき、1月1日時点の状況を報告することとしています。
岐阜県医療機能情報提供制度実施要領 [PDFファイル/231KB]
医療機能情報の公開
岐阜県が医療(薬局)機能情報を公開していた「ぎふ医療ポータル」は、令和6年4月より厚生労働省が構築を進める「医療情報ネット」に移行する予定です。
<厚生労働省が構築を進める「医療情報ネット」のイメージ図>
・厚生労働省HPへのリンクはこちら:「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について」<外部リンク>
<参考資料>
令和5年度定期報告
令和4年度の定期報告時にG-MISアカウントの申請をされた医療機関等に対して、令和5年10月23日及び令和5年11月6日に厚生労働省G-MIS事務局から電子メールが送付されています。
この電子メールを受け取った医療機関等の方は、G-MISにログインが可能となり、G-MIS上で県からの定期報告案内等を確認いただけるようになります。
なお、定期報告は1月5日から可能となり、同日に県から案内メールを送付予定です。
・G-MISへのログインはこちら:「G-MISログインページ」<外部リンク>
<参考資料>
〇定期報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/14.13MB]
〇随時報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/9.33MB]
〇新規報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/6.39MB]
〇臨時休診・休業・閉店 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/14.51MB]
上記マニュアルについては、G-MIS上にも掲載されています。
上記マニュアルに関する不明点等につきましては、各マニュアル最終頁記載の連絡先へお問い合わせください。
対象の医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、助産所)に、報告依頼通知及び報告書様式等を郵送しますので、
お手元に届きましたら必要書類を令和6年1月15日までに、所轄の保健所へ提出してください。
前年度報告書の電子様式が必要な場合は、所轄の保健所にメールにて依頼してください。
病院等の所在地を管轄する保健所一覧表 [PDFファイル/61KB]
報告書を新たに入力する場合は、以下から様式をダウンロードしてください。
なお、医療法施行規則の改正に伴い、追加調査票がそれぞれございますので、必ず報告書様式に併せ提出をお願いいたします。
【総括票】
【病院】
【診療所】
【歯科診療所】
【助産所】
ヘボン式ローマ字については、ローマ字一覧を参照してください。
【本調査を通じた情報取得の目的等について】
医療機関等が、G-MISによる報告を行うことができない場合、医療機関等は岐阜県に対して書面により報告することになります。
そして、岐阜県は、報告を受けた情報をG-MISに入力することで、当該情報を医療情報ネットにより公表します。
また、G-MISに入力された情報は、以下の目的で利用されます。
- G-MISの円滑な運営・維持
- G-MISの障害を復旧するための分析・評価
- G-MISの利便性向上のための分析・評価
- G-MISの改善、見直し及び関連施策の立案・検討
G-MISアカウントの発行申請について
厚生労働省のホームページで詳細を確認し、「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ」からG-MISアカウントの発行申請を行ってください。
・発行申請のページはこちら:「医療機能情報提供制度(医療機関向けページ)」<外部リンク>
・G-MISアカウントの申請は上記のURLから可能です。
・アカウントについては、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。
・ただし、今年度の定期報告中の発行には間に合わないため、令和5年11月6日にG-MISアカウントの発行がされていない医療機関等(郵送での調査票等が届いた医療機関等)
については、今年度の定期報告においては書面での対応をお願いいたします。
よくあるご質問
(1)令和4年度定期報告時にG-MISアカウントの申請をしたはずだが、令和5年11月6日にアカウント発行のメールが来ていない。
【回答】
迷惑メールボックス等をご確認ください。
やはり見当たらない場合には、管轄の保健所または岐阜県医療整備課医療機能情報提供制度担当へご連絡ください。
(2)すでに回答を提出したはずなのに、保健所(或いは県)から回答の督促が来た。
【回答】
ある時点での回答状況により督促を実施しますので、入れ違いとなってしまった場合はご容赦ください。