ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 住宅課 > 住宅セーフティネット制度と登録手順

本文

住宅セーフティネット制度と登録手順

住宅セーフティネット制度と登録手順

住宅の所有者や住宅の管理を行っている法人等は、その住宅を住宅確保要配慮者の入居を拒まない「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として登録することができます。
また、入居者を住宅確保要配慮者に限定する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」として登録を行えば、改修・入居に関する補助金等の対象住宅となります。
登録申請に係る手数料は無料です。

※ 岐阜市内の物件については岐阜市に、それ以外の市町村の物件については岐阜県に対して登録申請してください。

登録手順

国土交通省「セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>」で基本情報を入力し、登録申請書を作成
登録申請書及び添付書類を提出(申請者→岐阜県(岐阜市))
提出された申請書等を岐阜県(岐阜市)が審査
登録完了の通知(岐阜県(岐阜市)→申請者)
登録情報の公開(ホームページ等)

登録基準

共通の基準

消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあたっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しない者として、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しいように定められるものであること。

 

一般賃貸住宅の場合

1戸あたりの床面積は原則23平方メートル以上(供用部分に共同して利用できる適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、16平方メートル以上)であること。
各戸が、台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、1の括弧書の場合を除く。

 

共同居住型賃貸住宅の場合

1.共同居住型賃貸住宅(賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)にあっては、次の基準を満たすこと。
(1)住宅の床面積:(15平方メートル×入居者数+10平方メートル)以上
※入居者数は、2名以上とする。
(2)各専用部分の床面積:9平方メートル以上(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含む)
2.共用部分には、次の設備を備えていること。ただし、各専用部分に次のいずれかの設備を備えている場合は、共用部分に備える必要はない。なお、洗濯場を備えることが困難なときは、共同して利用可能な場所に備えることで足りる。
(1)居間、(2)食堂、(3)台所、(4)便所、(5)浴室又はシャワー室、(6)洗濯室又は洗濯場
3.共用部分に備える便所及び浴室若しくはシャワー室は、入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り上げた数)の人数が一度に利用するのに必要なものが備えていること又はこれと同等以上の機能を確保すること。
4.各専用部分の入居者の定員は1名であること。

 

添付書類 (平成30年8月更新)

岐阜県に申請する際の申請書に添付する書類については、以下のとおりです。
詳しくは法律、省令及び岐阜県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録事務取扱要領(以下「県要綱」という。)で確認してください。
申請書及び添付書類は、セーフティネット住宅情報提供システムより提出してください。

1 登録する住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図

2 誓約書(セーフティネット住宅情報提供システムより作成したもの)

3 登録する住宅が耐震性を有していることを証する書類(下記(ア)または(イ)記載の書類のうちいずれか1つを提出)
 (ア)登録しようとする住宅が、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工されたものである場合
     <必要書類(下記のいずれか)>
     ・建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
     ・既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の建設住宅性能評価書
     ・既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の保険契約が締結されていることを証する書類

 (イ)登録しようとする住宅が、以下のいずれかに該当する場合
    ・3階建て以下で昭和57年5月31日以前に竣工したもの
    ・4階から9階建てで昭和58年5月31日以前に竣工したもの
    ・10階から20階建てで昭和60年5月31日以前に竣工したもの
    ・21階建て以上のもの
     <必要書類(下記のいずれか)>
     ・昭和56年6月以降の工事着手が確認できる建築確認済証
     ・建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
     ・既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の建設住宅性能評価書
     ・既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の保険契約が締結されていることを証する書類等

4.その他知事が必要と認める書類(申請内容等の確認のため、必要な書類をお願いする場合があります。)

各種様式

岐阜県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録事務取扱要綱(本文)
要綱様式第7号(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届出書) 
要綱様式第10号(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る是正結果報告書)
※岐阜市内の物件については、岐阜市役所ホームページ<外部リンク>を確認のうえ、岐阜市へ申請してください。

→登録済みの県内の住宅確保要配慮者向け賃貸住宅はセーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>で確認してください。

 

  →戻る

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>