ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 住宅課 > 住宅確保要配慮者について

本文

住宅確保要配慮者について

住宅確保要配慮者

 本制度の対象となる「住宅確保要配慮者」の範囲は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法律」という。)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)及び岐阜県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(以下「計画」という。)にて定められています。

 

法律で定める者

 低額所得者(月収15.8万円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子ども(18歳未満)を養育している者

 

省令で定める者

 外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者、東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)

 

計画で定める者

 UIJターンによる転入者、ひとり親世帯、新婚世帯(婚姻届提出後2年以内。事実婚を含む。)、児童養護施設等退所者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者(生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある者に限る。)、海外からの引揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)等の性的少数者

 

→戻る

<外部リンク>