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本文

看護補助者処遇改善事業費補助金

目的

看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とする。

対象となる医療機関

病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関

処遇改善の対象者

 本事業による処遇改善の対象者は、原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とする。
 また、介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象とするが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象としない。

対象期間

 令和6年2月から5月の賃上げ分

補助金額

 対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額6,000円の賃金引上げに相当する金額

賃金改善開始(予定)の報告について

 本事業を実施される対象医療機関は、令和6年2月分から賃金改善を行い、原則として、令和6年2月中に、当県に対して、賃金改善を実施する旨の用紙を提出する必要があります。
 つきましては、下記の提出書類を提出いただきますようお願いいたします。

【提出方法】
 次の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、(1)または(2)により提出をお願いいたします。
 (1)電子メール
    c11230@pref.gifu.lg.jp へ様式を提出してください。

 (2)郵送
   500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
    岐阜県医療福祉連携推進課看護係 宛で様式を提出してください。

本事業に係るお知らせ等

 令和6年第1回岐阜県議会定例会において、本事業に係る予算案が可決されない場合は、本事業を実施しないことがあります。

本事業に係る問い合わせ先

厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
受付時間:平日9時00分から17時00分

電話番号:03-6744-7536
※回線が混み合い、お電話が繋がりにくいことがあります。

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