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二次的被害防止・軽減対応弁護士費用助成

二次的被害防止・軽減対応弁護士費用助成

 犯罪等による被害後、報道機関による過剰な取材や、インターネットを通じて行われる誹謗中傷等の二次的被害への対応を弁護士に依頼するために要する費用の一部を助成することにより、犯罪被害者等の負担軽減を図ります。

助成内容

・助成金の対象となる費用は、以下の行為を弁護士に委任する契約にかかる着手金です。
 (1)報道機関(報道を業として行う個人を含む。以下同じ。)による取材への対応、報道機関に対する被害者等の意向や要望の通知・申入れその他の報道機関に関する二次的被害に対する行為
 (2)二次的被害の要因となるインターネット上の情報に関する発信者 、サイト管理者等への削除依頼その他のインターネット上の誹謗中傷に関する二次的被害に対する行為
 (3)その他二次的被害の防止及び軽減に資すると認められる行為

・上記の行為について、1回、それぞれの行為につき10万円を上限とし、合計23万円を上限とします。

 ただし、当該助成金の交付を受けた後、同一の犯罪被害において、二次的被害の再発生等により、別途弁護士委任契約を締結した場合には、その着手金に対し、23万円から既交付額を差し引いた金額の範囲内で、再度の助成金の申請を行うことができます。

助成対象者

 次のいずれにも該当する方は助成金の交付を受けることができます。

 (1)殺人、強盗致死傷、性犯罪などの対象となる犯罪行為の被害にあわれた方、またはそのご家族。
   ※被害にあわれた後、警察に被害届が提出されているなど、警察が認知している必要があります。 
​ (2)申請時に、岐阜県内に居住している方。
 (3)助成金の交付の対象となる弁護士委任契約を締結し、着手金を支払っている方。

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

 (1)国、他の地方公共団体又は日本司法支援センター(通称:法テラス)等、その他の公的な機関により、二次的被害への対応を弁護士に依頼するための支援を受けている場合
 (2)申請者及び被害者が、暴力団等反社会的組織の構成員や関係者である場合
 (3)その他社会通念上適切でないと認められる場合

用語の説明

「犯罪」とは・・・

 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為のうち、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する行為です。
 刑法第37条第1項本文(緊急避難)、第39条第1項(心神喪失者)又は第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為を除きます。

「対象となる犯罪行為」とは・・・

 殺人、強盗致死傷、性犯罪(刑法に規定する身体に対する侵害を内容とする性犯罪に限る。)、略取・誘拐、人身売買、逮捕・監禁、逮捕等致死傷、傷害致死、全治1か月以上の傷害、死亡ひき逃げ、ひき逃げ、交通死亡事故、全治3か月以上の傷害を負った交通事故又は危険運転致死傷のいずれかに該当する行為です。

「着手金」とは・・・

 弁護士費用のうち、活動の着手に要する費用

「被害者」とは・・・

 犯罪によって、生命または身体に被害を受けた方

「家族」とは・・・

 犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
 ※法律上の身分関係はないが、これと同視し得る事情にある方を含みます。

提出期限

 二次的被害防止・軽減対応弁護士費用助成金交付申請書の提出期限は、着手金を支払った日から1年以内です。

申請手続き

 二次的被害防止・軽減対応弁護士費用助成金の交付を受けようとされる方は、岐阜県犯罪被害者等支援に係る二次的被害防止・軽減対応弁護士費用助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、以下の書類を添付して、岐阜県環境生活部県民生活課に提出してください。

(1)助成金の交付の対象となる行為を弁護士に委任していることを証明する書類(委任契約書の写し等)
(2)弁護士委任契約に係る着手金の金額及び申請者がその着手金を支払ったことを証明する書類(領収書の写し等)
(3)申請者が申請時に岐阜県内に居住している者であることを証明する書類(発行から3か月以内の住民票の写し等)
(4)振込先預金通帳の写し
(5)その他要綱に定める必要書類


<提出先>
 岐阜県 環境生活部 県民生活課 交通安全・コミュニティ係
 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1


※申請手続きのサポートを支援コーディネーターが行っています。どうぞご活用ください。
※交付申請書をご提出いただいた後、被害届の提出状況等について委任契約を締結した弁護士や警察などの関係機関への照会等を行いますので、あらかじめご承知おきください。

犯罪被害者等支援コーディネーターによる申請サポート

 提出される交付申請書の内容が要件に適合することの確認や交付申請等に関する手続きを(公社)ぎふ犯罪被害者支援センターに設置する犯罪被害者等支援コーディネーターがサポートします。
 (公社)ぎふ犯罪被害者支援センター(支援コーディネーター)あてに「岐阜県の二次的被害対応弁護士費用助成の申請のサポートを受けたい」旨を電話等にてご連絡ください。

<連絡先> 
 公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター<外部リンク>
 電話:0120-968-783(フリーダイヤル)月曜から金曜日(祝日・年末年始除く)10時から16時
 FAX:058-268-8700
 メールは(公社)ぎふ犯罪被害者支援センターホームページの相談専用フォーム<外部リンク>をご利用ください。

要綱・様式

岐阜県犯罪被害者等支援に係る二次的被害防止・軽減対応弁護士費用助成金交付要綱 [PDFファイル/412KB]
様式第1号(交付申請書兼実績報告書) [Wordファイル/40KB]
様式第4号(助成制限事項該当届出書) [Wordファイル/34KB]
様式第5号(弁護士費用弁償届出書) [Wordファイル/34KB]
様式第6号(弁護士費用返金届出書) [Wordファイル/33KB]

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