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白地地域

都市計画区域内の白地地域の建築形態規制について

 都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域(白地地域)の建築物の形態規制については、これまで、高容積の建築物が許容される容積率[PDFファイル/48KB]400パーセント、建蔽率[PDFファイル/36KB]70パーセントが県内一律に指定されてきましたが、現実には、戸建て住宅が立地する地域、農業用施設や小規模な店舗等が混在する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域が相当数出てきています。こうした土地利用の中に、いったん高容積の建築物が建築された場合、周辺の低密度な建築物との間で日照等の相隣関係上の問題や交通の局所的混乱を招く等の問題が想定されることから、現状の土地利用に適した容積率[PDFファイル/48KB]建蔽率[PDFファイル/36KB]などの形態値に変更指定し、平成16年4月から施行しております。

指定内容

規制内容

 各白地地域内の土地利用実態、将来の土地利用方針、周辺区域の土地利用の現況及び動向、当該区域内の公共施設整備状況及び整備の動向を踏まえ、次の各数値の組合せ分類表により地域を区分した。
市町別形態規制一覧表(R6年4月1日版) [PDFファイル/119KB]
規制内容一覧表 [PDFファイル/66KB]

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