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高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度(平成23年10月20日より制度開始)
 高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度(後述)にかわり、「サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度」が開始されました。

<平成23年10月までの制度(高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度)との主な改正点>

  • 原則として、入居者は高齢者(60歳以上)及びその配偶者等に限定されます。
  • 状況把握、生活相談サービスの提供を行うことが必須です。
  • 家賃、敷金、サービス対価以外の金銭は徴収できません
  • バリアフリー基準を満たすことが必要です。
  • 賃貸住宅だけでなく、有料老人ホームの登録も可能です。

 サービス付き高齢者向け住宅整備事業(H23新規)<外部リンク>
 高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。
<注>サービス付き高齢者向け住宅登録制度(前述)により、県等の登録が要件となりますが、当補助事業は国の制度ですので、県では補助事業の審査は行いません。また、登録を受けた事業がすべて当補助事業に採用されるわけではありません。

当補助事業に関する問い合わせ先 サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
                メールアドレス:info@serkorei.jp
                FAX:03-5805-2978
                電話:03-5805-2971
                ※質問・相談は、電子メールあるいはファックスで行ってください。 


終身建物賃貸借事業

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、賃借人が生きている限り賃貸借契約が存続し、死亡した時に終了する賃借人本人一代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。


高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度
 高齢者の入居を断らない賃貸住宅(=高齢者円滑入居賃貸住宅)と、高齢者が専ら入居する賃貸住宅(=高齢者専用賃貸住宅)の登録・閲覧制度です。平成23年10月20日の制度改正により新たな登録等は廃止され、サービス付き高齢者向け住宅登録制度に移行しました。