本文
岐阜県施術所光熱費高騰対策支援金
岐阜県施術所光熱費高騰対策支援金について
支援金の概要
支援金の目的
光熱費の高騰により経営が圧迫され、円滑な施設等の運営に支障が生じないよう、施術所に対し支援を行うものです。
対象事業者
以下のすべてに該当する事業者が支援金の交付の対象となります。
1 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項又は柔道整復師法第19条第1項の規定による施術所の開設の届出を知事に行っている者であること
2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に県内で保険施術を行った施術所の開設者であること
3 令和5年3月1日において県内で施術所を開設している者であって、同日から同月31日までの間に災害その他やむを得ない事由を除き、廃止又は休止をした者でないこと
支援金の額
1施術所当たり 35,000円
※あはき法及び柔道整復師法に基づく施術所を同一の場所で開設し、専用の施術室を共用しているときは、これらの施術所は、一つの施術所とみなします。
支援金交付要綱
岐阜県施術所光熱費高騰対策支援金交付要綱
岐阜県施術所光熱費高騰対策支援金交付要綱 [PDFファイル/328KB]
熟読の上、申請をお願いします。
申請受付
申請書類
・以下に掲げる提出用申請様式
・委任状(委任等を受けて申請する場合のみ)(任意様式)
添付漏れ防止のため、申請書類等チェックリストをご利用ください。
提出用申請様式
申請に当たっては、こちらの様式をお使いください。
委任状様式例
委任状を添付する際の参考としてください。
申請様式等記入例(別記様式、委任状)
法人記入例2(別紙は省略、委任状例あり) [PDFファイル/185KB]
申請受付期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年4月28日(金曜日)(当日消印有効)
申請方法
施設ごとに申請書類一式を郵送してください。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付してください。
【申請書提出先】
〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町6-8 ABCビル2階
「岐阜県施術所光熱費高騰対策支援金 受付係」
交付申請の取下げ
交付申請の取下げ方法
当支援金に係る交付申請の取下げは書面により届け出てください。
取下げ様式
交付申請の取下げに係る様式は、任意です。
ただし、文書の日付、文書の宛先名、文書の発出者の情報(交付申請書と同じ「住所」、「申請事業者名」、「代表者職氏名」)、申請を取り下げる旨について記入してください。
以下に参考様式を掲載しますのでご利用ください。
【参考様式】交付申請の取下げについて [Wordファイル/23KB]
提出先
申請書提出先と同じです。
可能であれば簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付してください。
〒500-8833
岐阜県岐阜市神田町6-8 ABCビル2階
「岐阜県施術所光熱費高騰対策支援金 受付係」
お問合せ
支援金についてのQ&A
当支援金についてのQ&Aを作成しましたのでご参照ください。
岐阜県施術所光熱費高騰対策支援金交付申請に関するQ&A [PDFファイル/179KB]
コールセンター
当支援金の内容や申請方法などご不明な点がありましたら、下記のコールセンターをご利用ください。
電話番号
080-9285-8301
080-9285-8154
いずれかの番号にお問い合わせください。
受付時間
平日の午前9時から午後5時
設置期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和5年5月10日(水曜日)
※土日祝は休業です。