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災害時における防災体制と対応(台風、荒天時)

災害時における学生及び職員の安全を図るため、学校長は関係機関と連携を密にし、また、ラジオ、テレビ放送、インターネット等に留意して災害に関する気象、その他の状況の把握に努め、災害対策の適切を期するものとする。
災害に伴う休業は、運営会議で協議のうえ、学校長が決定する。

台風、荒天候時等における対応

1.登校前すでに特別警報もしくは暴風警報が発令されている場合

 ア 学生の居住地に警報が発令中、もしくは通学経路上に警報発令中の市町村がある場合は、自宅待機とする。
       なお、居住地の警報が解除されたら、下記イ~カに従い行動する。

 イ 岐阜市または、実習施設の所在地に発令中の警報が午前6時までに解除された場合は、平常通り授業を行う。

 ウ  岐阜市または、実習施設の所在地に発令中の警報が午前6時以降も継続している場合は、午前の授業は休講とする。

 エ 岐阜市または、実習施設の所在地に発令中の警報が午前11時までに解除された場合は、午後の授業から開講する。
       また、同時刻までに未解除の場合は、全日休講とする。

 オ 前記イ、エの場合において、近隣市町村に特別警報または暴風警報が引き続き発令されている場合、道路、橋の損壊などで通学が
       危険な場合、交通機関の停止の場合は、学校長は休講等の適切な措置をとる。

 カ 自家の損壊が著しい場合は登校に及ばない。

2.登校後、特別警報もしくは暴風警報が発令された場合

 ア 発令時の気象状況(台風中心の位置・規模・進行速度・方向等)、交通機関の状況、道路の状況等を判断し、
   安全に帰宅できると認めた上で当日の授業を中止し、帰宅させる。

 イ 遠距離通学者については、その帰宅が困難と認められる場合、その危険が無くなるまで学校に残し、
   安全に帰宅できるまで待機させる。

3.その他

 特別警報・暴風警報は発令されていないが、居住地域、近隣地域の急激な天候変化(ゲリラ豪雨など)時は、
 自己の責任で判断し対応する。 

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