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はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の皆様へ

 令和3年1月から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が療養費の受領委任を取扱う「施術管理者」として新たに申し出する場合、実務経験と研修の受講が必要となります。厚生労働省の周知用チラシをご参照願います。

 厚生労働省チラシ[PDFファイル/503KB]

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