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業務概要

検定

私たちの生活の中には、いろいろな計量器が使われています。
このうち、取引又は証明に使用する計量器は、計量法で正しい計量器が取り扱われるために「検定制度」を設けています。

検定とは?

  1. 計量器製造工場から出荷する前の検査
  2. 計量器ごとに定められた有効期間の満了ごとの定期的な検査

取引又は証明に使用する特定計量器(主に広く一般に取引又は証明に使用されている「はかり」など計量法で定めた計量器)は、検定に合格した計量器でなくては使用できません。
検定に合格した計量器には「検定証印」が付されます。
計量器製造事業者の品質管理能力が計量法で定める要件を満足すれば、検定証印と同等の「基準適合証印」を付すことができる制度も設けられています。
例えば、燃料油(ガソリン)メーター、水道メーター、タクシーメーター、血圧計などの検定です。

検定証印基準適合証印

はかりの定期検査

詳細は定期検査の概要​をご覧ください。

商品量目検査

詳細は商品量目検査の概要​をご覧ください。

基準器検査

計量法で定める検定・検査を行うためには、より精度の高い「基準」が必要となります。
そのため、基準となる機器等の検査を行うために基準器検査制度が設けられています。
基準器の種類によって、国が行う検査、都道府県知事が行う検査などに区分されています。
また、検定と同様にその有効期間が設けられています。
例えば、基準分銅の検査、液体メーター用基準タンクの検査があります。

 <基準器検査証印>
基準器検査証印

各届出・指定・登録制度

届出:特定計量器の製造、修理、販売
指定:適正計量管理事業
登録:計量証明事業、計量士

立入検査

目的:
適正な計量の実施を確保して消費者利益の保護を図るとともに、関係事業者の自主的な適正計量意識を啓発するため

対象:

  1. 計量関係事業者
  2. 特定計量器使用事業者
  3. 特定商品販売事業者(商品の内容量)

内容:
計量器の検査、その計量器を検査するための器具あるいは業務の状況、帳簿等についての調査