ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

覚醒剤原料事故届

11.覚醒剤原料事故届

 覚醒剤原料取扱(研究)者、病院若しくは診療所の開設者、往診医師等、飼育動物診療施設の開設者又は薬局の開設者等は、その所有し又は管理する覚醒剤原料について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかに県知事に届け出ることが必要です。

提出書類
  • 覚醒剤原料事故届
提出部数 正本1部、副本1部
手数料

なし

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)