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岐阜県建築審査会条例

 昭和二十五年十一月二十五日条例第三十九号

 改正 昭和三五年三月二四日条例第一七号昭和三五年八月五日条例第二七号
    昭和四六年三月二〇日条例第一七号昭和五三年三月三〇日条例第一四号
    昭和六二年一〇月二三日条例第二六号平成五年七月一六日条例第二三号
    平成二八年四月一日条例第三四号

 岐阜県建築審査会条例をここに公布する。
岐阜県建築審査会条例
 題名改正〔昭和三五年条例一七号〕
 (総則)
第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第八十三条の規定に基づき、岐阜県建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 一部改正〔昭和三五年条例一七号〕
 (組織)
第二条 審査会は、委員七人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
 一部改正〔昭和三五年条例一七号・五三年一四号〕
 (委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
 全部改正〔平成二八年条例三四号〕
 (招集)
第四条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。
 一 知事から法の規定に基づいて同意を求められたとき。
 二 法第九十四条第一項又は第九十七条の二第五項の規定により審査請求があつたとき。
 三 知事の諮問に応じて法の施行に関する重要事項を調査審議するとき。
3 招集は、付議すべき事件及び期日を定めて開会の日前五日までに委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
 全部改正〔昭和三五年条例一七号〕
 一部改正〔昭和四六年条例一七号・五三年一四号・六二年二六号・平成五年二三号・平成二八年条例三四号〕
 (会議)
第五条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
 全部改正〔昭和三五年条例一七号〕
 一部改正〔平成二八年条例三四号〕
第六条 会長は、緊急の必要があり審査会を招集する暇のない場合においては、事件の概要を記載した書面を委員に廻付してその賛否を問い、その結果をもつて審査会の議決に代えることができる。
 一部改正〔昭和三五年条例一七号・平成二八年条例三四号〕
 (委任)
第七条 この条例に定めるものの外、審査会の運営に関して必要な事項は、審査会が定める。
 一部改正〔昭和三五年条例一七号・二七号・平成二八年条例三四号〕
附則
 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三十五年三月二十四日条例第十七号)
 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三十五年八月五日条例第二十七号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年三月二十日条例第十七号)
 1 この条例は、公布の日から施行する。
 2 建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号)附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定による都市計画において定められている用途地域及び住居専用地区に関しては、この条例による改正後の岐阜県建築審査会条例第三条第二項第一号中「第四十八条第九項、第五十二条第四項、第五十五条第二項、第五十六条第四項」とあるのは「建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号)附則第十六項の規定により効力を有する建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十一条第一項、第五十七条第三項、第五十八条第六項」と読み替えるものとする。
附則(昭和五十三年三月三十日条例第十四号)
 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年十月二十三日条例第二十六号)
 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六十二年十一月規則第八十八号で、同六十二年十一月十六日から施行)
附則(平成五年七月十六日条例第二十三号)
 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年四月一日条例三十四号)
 この条例は、公布の日から施行する。