ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

岐阜県開発審査会条例

 昭和四十五年三月二十八日
条例第十六号

 改正平成一二年三月二四日条例第二号

 岐阜県開発審査会条例をここに公布する。
岐阜県開発審査会条例
 (趣旨)
第一条この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定により、岐阜県開発審査会(以下「審
査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (委員の定数)
第二条審査会は、委員七人をもつて組織する。
追加〔平成一二年条例二号〕
 (任期)
第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
一部改正〔平成一二年条例二号〕
 (会長)
第四条審査会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成一二年条例二号〕
 (会議)
第五条審査会の会議は、会長が招集する。
2審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び三人以上の委員が出
席しなければ、開くことができない。
3審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
一部改正〔平成一二年条例二号〕
 (委任)
第六条この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
一部改正〔平成一二年条例二号〕
附則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十四日条例第二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。