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岐阜県宅地建物取引業審議会設置条例

昭和四十八年三月三十日
条例第十八号

改正 平成二七年 三月二四日条例第二六号

岐阜県宅地建物取引業審議会設置条例をここに公布する。
 岐阜県宅地建物取引業審議会設置条例
(設置)
第一条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)第七十三条の規定に基づき、岐阜県宅地建物取引業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 法第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止に関すること。
二 法第六十六条の規定による免許の取消しに関すること。
三 法第六十八条第二項又は第四項の規定による宅地建物取引士としてすべき事務の禁止に関すること。
四 法第六十八条の二の規定による登録の消除に関すること。
五 その他宅地建物取引業に関する重要事項

一部改正〔平成八年条例一一号〕
一部改正〔平成二七年条例二六号〕

(組織)
第三条 審議会は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

一 学識経験を有する者
二 関係行政機関の職員
三 宅地建物取引業者

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
 附 則
 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
 附 則(平成八年三月十三日条例第十一号)
 この条例は、平成八年四月一日から施行する。
 附 則(平成二十七年三月二十四日条例第二十六号)
 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。