ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 控除対象通算前欠損調整額の控除明細書等(第6号様式別表2、第6号様式別表2の2、第6号様式別表2の3、第6号様式別表2の4)

本文

控除対象通算前欠損調整額の控除明細書等(第6号様式別表2、第6号様式別表2の2、第6号様式別表2の3、第6号様式別表2の4)

 
手続名

控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書等
(第6号様式別表2、第6号様式別表2の2、第6号様式別表2の3、第6号様式別表2の4)

手続内容 当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額等について、法第53条第3項等の規定の適用を受けようとする場合に記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)に添付して提出してください。
添付書類
手数料
提出時期 それぞれの申告期限とされる日まで
(確定申告に係る申告期限の延長が承認されている場合にはその日まで)
審査基準
標準処理期間
申請書作成方法

様式をダウンロードして使用してください。

 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2) [PDFファイル/722KB]
 記載の手引(第6号様式別表2) [PDFファイル/310KB]
 記載の手引(第6号様式別表2)(令和4年4月1日以降に開始する事業年度用) [PDFファイル/619KB]

 控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の2) [PDFファイル/722KB]
 記載の手引(第6号様式別表2の2) [PDFファイル/304KB]
 記載の手引(第6号様式別表2の2)(令和4年4月1日以降に開始する事業年度用) [PDFファイル/450KB]

 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第6号様式別表2の3) [PDFファイル/722KB]
 記載の手引(第6号様式別表2の3) [PDFファイル/306KB]
 記載の手引(第6号様式別表2の3)(令和4年4月1日以降に開始する事業年度用) [PDFファイル/469KB]

 控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2の4) [PDFファイル/722KB]
 記載の手引(第6号様式別表2の4) [PDFファイル/307KB]
 記載の手引(第6号様式別表2の4)(令和4年4月1日以降に開始する事業年度用) [PDFファイル/520KB]

問い合わせ先

提出先

法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
・岐阜県税事務所/法人事業税第一係・第二係
 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階/電話番号:058-214-6874
 (所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡)
・西濃県税事務所/事業税係
 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話番号:0584-73-1111
 (所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
・中濃県税事務所/事業税係
 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎/電話番号:0575-33-4011
 (所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡)
・東濃県税事務所/事業税係
 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎/電話番号:0572-23-1111
 (所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
・飛騨県税事務所/事業税係
 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話番号:0577-33-1111
 (所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)

備考 「控」を必要とされる場合にはもう1部作成してください。また、郵送の場合で「控」への受領印が必要なときには、お手数ですが切手を貼付した返信用封筒を同封の上送付くださいますようお願いします。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>