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高山県廃止につき告諭

18.高山県廃止につき告諭

高山県廃止につき告諭22高山県廃止につき告諭11
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資料名:高山県廃止につき告諭
資料名(ふりがな):たかやまけんはいしにつきこくゆ
年代:明治4年(1871)
資料番号:大前家文書A1‐31

解説:
旧高山県大参事高木惟矩から、飛騨国の戸長・副戸長に対して明治4年12月7日に申し渡した内容を書き留めたものの写し。
同年11月に発せられた高山廃県と筑摩県への統合につき、飛騨国の地位低下でないこと、高山陣屋は筑摩県の出張所となるので、租税上納は県庁の置かれる松本まで行く必要がないことを述べる。
律令時代以来はじめて、飛騨が独立の行政区域でなくなることに対し、飛騨の人々が強い不安を抱いていたことをうかがわせる。

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