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廃棄物の野焼き

家庭から出るごみの野焼き(野外焼却)について

廃棄物の野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています。

平成13年4月から、家庭から出るごみ(紙や木材も含む)をドラム缶やブロック囲いで焼却したり、穴を掘って焼却することは、すべて法律で禁止されています。

違反すると、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金またはその両方の罰則が科せられます。

家庭から出るごみは、必ず正しく分別して指定された日にごみ収集場所に出すなど、住まいの市町村のルールにしたがって処分をしなければなりません。

野焼き写真
     (野焼きの一例)

 

廃棄物の野焼き(野外焼却)は大気汚染の原因となり、健康に影響が生じるおそれがあります。

廃棄物の野焼きから出る煙は大気汚染の原因となります。また、焼却によってダイオキシンなどの有害物質が発生することもあります。廃棄物の野焼きは、周辺にお住まいの方の健康に影響を生じさせるおそれがあります。

「野焼きの悪臭や煙に苦しんでいる」「煙によってせき込む、アレルギー症状が悪化した」「煙で洗濯物が干せない」などのお困りの声が寄せられ、現に生活に支障が生じている住民がいます。

 

廃棄物の野焼きを見つけたら

廃棄物の野焼きなどを発見したときは、直ちに県庁、警察、地元の市町村もしくは岐阜地域環境室・県事務所環境課に相談してください。県への相談は岐阜県相談窓口へ。

 

正しいごみ出しをしてください。

家庭から出るごみの出し方がわからないときは、ごみカレンダーで確認したり、お住まいの市町村役場に問い合わせてください。

 

法律上例外とされる廃棄物の焼却についても、行政指導などの対象となる場合があります。

法律・政令で、公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却や周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却(風俗習慣上・宗教上の行事や農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないもの、たき火など)を焼却禁止の例外として定めています。ただし、家庭から出るごみを一緒に燃やすことは違法です。

また、焼却禁止の例外の行為とはいえ、近所迷惑といった、周辺地域の生活環境に支障をきたすような場合には行政処分及び行政指導の対象となりますのでご注意ください。

 

家庭から出るごみの野焼き撲滅を [PDFファイル/620KB]

 

なお、廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為については、以下の環境省通知を参照願います。
令和3年11月30日付け環境省通知 [PDFファイル/154KB]
令和3年11月30日付け環境省通知別添 [PDFファイル/377KB]

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