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経営事項審査の改正について(R3年4月1日)

令和3年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。

改正内容について

1.技術職員数に係る改正

 監理技術者を補佐する資格を有する者(者4点)を追加

2.労働福祉の状況に係る改正

 中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約を追加

3.建設業の経理の状況に係る改正

 経理に関して継続的に知識の向上に努めている者 

4.知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況に係る審査項目の新設

 技術者の継続教育CPD単位取得数及び技能レベル向上者数

(参考)
経営事項審査の改正について(国土交通省資料) [PDFファイル/376KB]

再審査について

これらの改正に伴い、令和3年4月1日から7月29日までの間、今回改正点に限り再審査を受けることができます。(再審査は無料)

※再審査は希望者のみ受審いただくものであり、受審を強制するものではありません。必要性を十分に検討したうえで申請してください。
 (場合によっては、再申請前より総合評定値が下がる場合がございます。)
※岐阜県入札参加資格者名簿については、再審査を受けた場合、再審査後の総合点数を採用することになりますが、総合点数は四半期毎(4・7・10・1月)に、決算年月日(審査基準日)に応じて、最新の総合評定値を反映して更新されます。更新までの間は、再審査前の総合点数が採用され、再審査後、ただちに更新されるわけではございませんのでご注意ください。

※大臣許可業者の方は国土交通省中部地方整備局のホームページ<外部リンク>にて内容を確認してください。

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