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酒類納入事業者への支援
※申請の受付は終了しました
支援金の不正受給は犯罪です。 |
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1 趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、飲食店等に対する営業時間の短縮や酒類の提供を行わない旨の県の要請により影響を受ける岐阜県内に所在する酒類納入事業者に対して、支援金を支給いたします。
2 申請要件
下記の全てに該当する者
(1)岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)及び県が支給する他の一時支援金を申請していない者(申請をする予定の者を除く。)
(2)県内に本社又は販売場等(酒税法(昭和28年法律第6号)に基づく免許を受けた販売場又は製造場をいう。以下同じ。)がある者
(3)県内の飲食店等と直接又は間接的に、かつ、定期的に酒類を納入している者
(4)令和3年5月9日時点で(2)の免許に係る事業を行っている者であって、同日以後も当該事業を継続する意思を有する者(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、令和3年5月9日以降に休止し、この支援金の支給申請時点においても休止している者であって、当該感染症が収束した際には当該事業を再開する意思を有する者を含む。)であること。
(5)コロナ社会を生き抜く行動指針(令和2年5月15日岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部策定)に沿った感染防止対策を実施している者
3 支給金額
1事業者あたり10万円
4 申請手続
(1)申請受付期間
令和3年6月1日(火曜日)から令和3年6月30日(水曜日)まで(郵送のみ受付、当日消印有効)
(2)申請方法
申請書類を下記宛先へ郵送にてご提出ください。
提出の際、申請書類は全てコピーして申請者控えとして保管してください。申請書類の返却はいたしません。
提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
なお、持参による申請は受付しておりません。
<宛先>
〒500-8358 岐阜市六条南2丁目11ー1
岐阜県 酒類納入事業者支援金 受付係 宛
- 切手を貼付の上、裏面に差出人の住所及び氏名を必ず御記載ください。
- 送料は申請者でご負担をお願いします。
<注意>送料が不足する場合、受付ができませんので、発送前に必ず送料をご確認ください。
<申請に関する書類>
申請の詳細については、下記の申請要項をご確認ください。
提出が必要な書類については、下記の申請必要書類一覧チェック表でご確認ください。
申請必要書類一覧 チェック表 [Wordファイル/24KB]
岐阜県酒類納入事業者支援金支給要綱 [PDFファイル/527KB]
<提出書類>
様式2-1 [Wordファイル/29KB] 様式2-2 [Wordファイル/28KB] 様式2-3 [Wordファイル/29KB]
様式2-4 [Wordファイル/26KB] 様式2-5 [Wordファイル/26KB]
本人確認書類(個人事業主の場合)
(3)申請書類の入手方法
次の方法にて、申請に必要な書類等を入手することができます。
- 岐阜県庁のウェブサイト(本ページ)からダウンロード
- 県事務所の振興防災課(総合庁舎内)
- 市町村役場の所定の窓口(別表2 [PDFファイル/361KB])
(4)支援金の支給
申請書類の審査が終了したものから順次支給します。
申請書類の審査の結果、本支援金を支給する旨の決定をしたときは、支援金の支払いをもって通知に代えさせていただきます(通知はしません)。
申請書類の審査の結果、本支援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日不支給決定通知を発送いたします。
(5)その他
〇不正等について
申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の支給を受けた事業者名、対象販売場などの情報を公表することがあります。
5 よくある質問と回答
支援金に関するお問合せ先
岐阜県酒類納入事業者支援金 相談窓口
058-272-1111(内線3104)