ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 公共交通課 > 岐阜県タクシー事業者及び自動車運転代行事業者支援金について

本文

岐阜県タクシー事業者及び自動車運転代行事業者支援金について

 
支援金の不正受給は犯罪です。
  • 本支援金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消します。

  • 申請いただいた事業者が申請要件に該当しているか確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。

  • 軽い気持ちで行ったとしても重大な犯罪です。 (例:詐欺罪の場合は10年以下の懲役)

  • 以下のような虚偽申請は絶対に行わないでください。

    • 既に廃業しているにもかかわらず営業実態がある様に見せかける。

    • 1つの事業者が複数の申請をする。

令和3年6月30日(水曜日)(当日消印有効)をもって申請受付を終了しました。

趣旨

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、飲食店等に対する営業時間の短縮や酒類の提供を行わない旨の県の要請により影響を受けるタクシー事業者及び自動車運転代行事業者に対して、支援金を交付いたします。

対象事業者

 県内に本社又は営業所を有する次のいずれか又は両方を営む事業者。
 ・道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く)を行う個人又は法人
 ・自動運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の認定を受けている事業者
 ※詳細は、「岐阜県タクシー事業者及び自動車運転代行事業者支援金交付要綱」等をご確認ください。

交付金額

 10万円(1事業者あたり)

申請書受付期間

 令和3年6月30日(水曜日)(当日消印有効)

申請手続き等

 支援金交付申請書兼誓約書(別記様式1)及び下記の添付書類を「郵送」または「メール」にて提出してください。
 ※振込先の口座は依頼人ご本人の口座に限ります。(法人の場合、当該法人口座に限ります。)

添付書類

【タクシー事業者】
 ・一般乗用旅客自動車運送事業許可書の写し
 ・県内で事業を行っていることが証明できる書類(自動車検査証の写し等)(事業者の所在地が県外である場合に限る。)
 ・「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可等に付した期限の変更通知書」のうち直近のものの写し
  (1人1車制個人タクシーに限る。)
 ・振込口座の通帳等の写し(金融機関、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かるもの)

【自動車運転代行事業者】
 ・振込口座の通帳等の写し(金融機関、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かるもの)

申請書類

 申請書類は県より支援金の対象事業者へ送付を予定しております。あわせて下記よりダウンロードすることもできます。

 ・支援金交付申請書兼誓約書(別記様式1) [Excelファイル/19KB]
 ・支援金交付申請書兼誓約書(別記様式1) [PDFファイル/139KB]
 ・記載例(タクシー事業者) [PDFファイル/312KB]
 ・記載例(自動車運転代行事業者) [PDFファイル/313KB]
 ・支援金交付申請マニュアル [PDFファイル/395KB]
 ・申請におけるQ&A [PDFファイル/386KB]
 ・支援金交付要綱 [PDFファイル/202KB]

その他

 支援金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、県は支援金の交付の決定を取り消しするとともに、支援金の受領の日から納付日までの日数に応じた加算金(支援金の額に年率10.95%の割合で計算した額)を支払うことになります。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>