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中間検査制度

建築基準法第7条の3第1項第2号に基づく岐阜県の中間検査の指定については、下記のとおりです。

対象区域

岐阜市、大垣市、各務原市を除く岐阜県全域
※岐阜市、大垣市、各務原市については、各市(特定行政庁)にお問合せください。

実施期間

令和7年6月19日まで
※令和4年5月20日付け告示改正、期間延長

岐阜県が指定する対象建築物

新築、増築又は改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物とする。

  1. 法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く。)
    に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上もの
  2. 共同住宅で階数が3以上のもの

(※1,2とも法規定に該当するものを除く)

岐阜県が指定する特定工程等

指定する特定工程及び特定工程後の工程

主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
木造 木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根ふき工事を除く。)
鉄筋コンクリート造 二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事 二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋(プレキャストコンクリート部材にあっては床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもの
で覆う工事

その他

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