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西順寺文書目録

岐阜県歴史資料館所在史料目録

諸家文書目録(4)

西順寺文書目録(軸装資料)

年 月 日

文   書   名 作成 受取 文書番号
文和 2. 4. 2 牛頭天王社領之事(本社敷地・大門・築地林を寄附)【軸装・29.0×36.4】 土岐頼康 牛頭天王社 1通 1
天正11.後正月日 禁制【軸装・28.5×40.7】 織田信孝 又丸之内西順寺寺内 1通 2
天正12. 9.12 禁制【軸装・32.5×48.3】 羽柴秀長 濃州北方寺内西順寺 1通 3
慶長 5. 7.17 寺内之義ニ付て定数候事(寺内普請仕ること、その身ばかり寺内へ入りまじきこと、万事談合の義多分に付けること、公義入用調えること、互いに依怙申すまじきこと)
【軸装・32.3×47.0】
西順寺他13名   1通 4
慶長 5. 8月日 (禁制)【軸装・27.9×39.9】 池田輝政 北かた村中 1通 5
承応 2.12.28 出置知行之事(合百石全く所務せしむこと)【軸装・34.2×50.4】 戸田氏鉄 中嶋権齋 1通 6
年未詳 7. 1 〔書状〕(蜜筒二籠贈り給うにつき賞翫のこと)【軸装・27.3×40.7】 稲葉一鉄 西順寺 1通

7

年月日未詳 (軸のみ)     1点 8止

西順寺文書(近世・近代資料)

年 月 日 文   書   名 作  成 受  取 文書番号
近世文書
A 公文書
A1 支配
A1-(1) 領主
年未詳. 7.27 口上(来月二日登城成られたきよし、先例の通り勝手へ御出での筈のこと、二日朝五ツ時に御出であるべきこと) 牧忠右衛門 北方 西順寺 1通 A1-(1)-1止
A1-(3) 法令
年月日未詳 (①慶長五年九月廿五日付禁制写②天正拾二年九月付羽柴秀長禁制写③天正十一年後正月付羽柴秀吉禁制④慶長五年八月付池田輝政禁制写⑤七月一日付稲葉一鉄書状写⑥美濃国六坊書上⑦西順寺末寺八ヶ寺書上)【①②は「当寺門前ニ立置」とあり】【A8-(1)-4、5と関連するものカ】     1冊 A1-(3)-1止
A4 村政
A4-(2) 戸口
年未詳. 2.13 〔書状〕(去々年爰元へ召し連れ罷り越す下女、その地五助と申す者の娘にて貴寺旦那のところ、爰元宗門改厳しく、やむをえず改宗仕ること) 太田所右衛門 □(花押) 西順寺 1通 A4-(2)-1止
A6 産業
A6-(8) 金融
御用達所分
天保 3. 5.12 覚(金三歩 元金廿五両六ヶ月分の利足として落手のこと) 御用達所(黒印) 美濃国芝原北方村 西順寺 1通 A6-(8)-1
天保 4. 3.28 覚(金三歩 元金弐拾五両六ヶ月分の利足として落手のこと) 御用達所(黒印) 美濃国芝原北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-2
天保 4. 5. 覚(金三歩 元金弐拾五両六ヶ月分の利足として落手のこと) 御用達所(黒印) 美濃国芝原北方村 西順寺 1通 A6-(8)-3
天保 5. 1. 7 覚(金三歩 元金弐拾五両六ヶ月分の利足として落手のこと) 御用達所(黒印) 美濃国北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-4
天保 5. 3. 8 覚(金三歩 元金廿五両六ヶ月分の利足として落手のこと) 御用達所(黒印) 美濃国北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-5
天保 7.10. 7 覚(金弐両 元金弐拾五両十六ヶ月分の利足として落手のこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国芝原北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-6
天保12.10. 2 覚(金三歩 元金弐拾五両六ヶ月分の利足として落手のこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国芝原北方 西順寺 1通 A6-(8)-7
申(天保 7). 8 覚(天保二年九月の貸附金弐拾五両の未二月より申四月までの十六ヶ月分利足金弐両滞りのこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国芝原北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-8
申(天保 7). 8 覚(天保二年九月の貸附金弐拾五両の未二月より申四月までの十六ヶ月分利足金弐両滞りのこと)【差出に黒印なし、A6-(8)-8の写カ】 御貸附御用達所 美濃国芝原北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-9
亥(天保10).10 覚(天保二年九月の貸附元金弐拾五両の戌十月より亥十月まで十三ヶ月利足金壱両弐歩弐朱滞りのこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国芝原北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-10
申(嘉永 1).11 覚(天保二年九月の貸附元金弐拾五両の寅十一月より申十月までの利足金九両壱歩滞りのこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国本巣郡芝原北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-11
酉(嘉永 2).閏4 覚(金壱両壱歩 元金弐拾五両の利足滞金九両壱歩の内として落手のこと)【2枚に剥離】 御貸附御用達所(黒印) 美濃国北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-12
酉(嘉永 2).11 覚(天保二年九月の貸附元金弐拾五両の天保十三年十二月より嘉永二年十月までの利足金七両弐歩弐朱滞りのこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国本巣郡芝原北方村寺内 西順寺 1通 A6-(8)-13
子.11.26 覚(金壱両弐歩弐朱 元金弐拾五両亥十月より子十月までの十三ヶ月分の利足として落手のこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国北方 西順寺 1通 A6-(8)-14
午.12.16 覚(金三歩 元金弐拾五両六ヶ月分の利足として落手のこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国芝原北方 西順寺 1通 A6-(8)-15
未. 7. 5 覚(金三歩 元金弐拾五両六ヶ月分の利足として落手のこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国北方村 西順寺 1通 A6-(8)-16
酉. 5. 7 覚(金壱両弐歩 元金弐拾五両申五月より酉四月までの十弐ヶ月分の利足として落手のこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国北方 西順寺 1通 A6-(8)-17
酉. 9.28 覚(金三歩 元金弐拾五両六ヶ月分の利足として落手のこと)【2枚に剥離】 御貸附御用達所(黒印) 美濃国北方 西順寺 1通 A6-(8)-18
戌.11.26 覚(金壱両弐歩 元金弐拾五両酉十二月より戌九月までの十二ヶ月分の利足として落手のこと) 御貸附御用達所(黒印) 美濃国芝原北方 西順寺 1通 A6-(8)-19
三季役所分
丑. 9.29 覚(丑年分銀拾六匁 年頭の届として慥かに預かり置くこと) 三季役所(黒印) 濃州北方村 西順寺 1通 A6-(8)-20
丑.12.23 (銀拾六匁 子年頭の届けとして慥かに預かり置くこと) 三季役所(黒印) 美濃北方村 西順寺 1通 A6-(8)-21止
A8 社会
A8-(1) 身分格式
慶安 2. 4.11 〔書状〕(西順寺罷り登られ衣袴御免なられ首尾よく御礼相済むこと)【折紙】 下間民部卿仲虎(花押) 濃州本巣郡生津郷 西順寺惣門徒衆中 1通 A8-(1)-1
安永 3.11. 9 〔補任状〕(勧修寺宮の御気色の所により宜しく権律師に任ずべし)【中央にシミ】 (花押) 法師 明道 1通 A8-(1)-2
天保 2. 9. 3 〔連署奉書〕(今度、その方永代餘間列座御免なられること)【折紙】 池永主税三省(花押) 島田帯刀正辰(花押) 下間刑部卿法橋頼和(花押) 下間少進法眼仲潔(花押) 美濃国本巣郡芝原北方村寺内 西順寺明了 門徒中 1通 A8-(1)-3
慶応 4.閏4 口上之覚(加納藩主松平(戸田)氏との由緒、徳川家康からの朱印状交付、その他諸将からの書下をもって別格の寺柄を主張し、西順寺の村方宗門人別改帳への記載を改め、同寺単独での人別改帳の作成、領主への直接提出を願い出る)【剥離】【宛名は空白であるが、旗本戸田氏(北方村領主)宛と推測される】 西順寺老院 明了(花押)   1通 A8-(1)-4
慶応 4.閏4 口上之覚(加納藩主松平(戸田)氏との由緒、徳川家康からの朱印状交付、その他諸将からの書下をもって別格の寺柄を主張し、西順寺の村方宗門人別改帳への記載を改め、同寺単独での人別改帳作成、領主への直接提出を願い出る)【宛名は空白であるが、旗本戸田氏(北方村領主)宛と推測される】【A8-(1)-4の下書カ】 西順寺老院 明了   1通 A8-(1)-5止
A9 文化
A9-(1) 宗教
文政 2. 5.20 〔書状〕(今般思し召しをもって六字尊号一幅御染筆につき、ありがたく安置のこと)【折紙】 上田織部芳郷(花押) 美濃北方 西順寺明瑞 1通 A9-(1)-1
文政 7. 4.19 〔書状〕(今般御講仏のため六字尊号一幅御染筆願い上げられ、御免ならること、いよいよ講退転なく法義相続、御本山御馳走のこと)【もと折紙カ】 鈴木外記幸春(花押) 中美濃 御因小寄講同行中 1通 A9-(1)-2
申(万延 1). 8. 御直命御趣意書(祖師聖人六百回諱辰につき、両堂始め殿宇の修理、法会の役など取り計らいにおよぶといえども、いまだ成就せず、早く周備におよび賑わしく大会修行せしめ候様偏に頼み入ること)【祖師聖人とは親鸞カ】     1通 A9-(1)-3
申. 8 〔書状〕(両堂を始め殿宇の修理、法会の役など取り計らいにおよぶといえども、いまだ成就せず、早く周備におよび大会修行せしめ候様偏に頼み入ること)【前欠、A9-(1)-3と関連カ】【3枚に剥離】     1通 A9-(1)-4
丙午. 3 御声掛達書(今般願いにより御法義引き立てのため、御声掛にて西順寺御差し向けならること)【包紙あり、包紙に「御声掛御達書 西順寺明了」とあり】 御用番 池永大隅介(黒印) 尾州名護屋 奥善寺 教泉寺 幷門徒中 1通 A9-(1)-5
年未詳. 7.20 御声懸り達書(御法義御引き立てのため来る八月二十七日より越中長楽寺、御声懸にて御差し向け願いの趣、御聞き済みになること)【A-(9)-6、7は包紙で一括、包紙に「濃州北方村西順寺殿 御用番嶋田左兵衛権大尉 御声懸り達書 専立寺・長楽寺両寺」とあり】【嶋田正辰の花押はA8-(1)-3と同じ】 御用番 嶋田左兵衛権大尉正辰(花押) 濃州本巣郡芝原北方 西順寺 1通 A9-(1)-6
年未詳.11.12 御声懸り達書(御法義御引き立て御声懸を以て専立寺御差し向け願いの趣、御聞き済みになること、しかしながら末寺において三日以上の法談はならざること)【嶋田正辰の花押はA8-(1)-3と同じ】 御用番 嶋田左兵衛権大尉正辰(花押) 濃州北方村 西順寺 1通 A9-(1)-7止
B 私文書
B3 生活と文化
B3-(3) 諸芸
年月日未詳 第十八世明随自誓(おいらくの身はいつまてか)     1枚 B3-(3)-1止
B3-(4) 書簡
慶応 2.12 〔連署状〕(今般右大将殿御猶子のため御契約につき、御家風を守り、他外において不法の進退あるまじきこと)【折紙】【B3-(4)-1、2は、「冷泉院文書二通」と書かれた北方町立図書館歴史資料展示室の封筒に入っていた】 山本豊後守忠貞(花押) 上田伊予守成善(花押) 橋本摂津守正路(花押) 榊原加賀守正次(花押) 濃州芝原北方 西順寺御房 1通 B3-(4)-1
慶応 2.12 〔連署状〕(今般右大将殿御猶子のため御契約につき、御家風を守り、他外において不法の進退あるまじきこと)【折紙】【B3-(4)-1の写カ】 山本豊後守忠貞(花押) 上田伊予守成善(花押) 橋本摂津守正路(花押) 濃州芝原北方 西順寺御房 1通 B3-(4)-2
(元亀 1~天正 7). 8. 5 〔書状〕(今般織田勢当山に向かい一宗の滅亡計り難し、貴将登山ありて軍配をのぞむこと)【木版印刷】 顕如(花押) 鈴木源右衛門尉 1通 B3-(4)-3
(元禄 2~宝永 1). 8. 2 〔書状〕(明伝旧臘隠居のこと、同じ頃河内守(加納藩主世子戸田光熈カ)帰城のこと、当御住寺御出で祝儀を仰せらるべきところ久々癰(カ)疾に悩み延引のこと、林忠左衛門在府中つつがなく供いたし帰宿のこと)【折紙】【西順寺第13世明伝は、加納藩主戸田光重の大坂在番時に供を命じられ、江戸参勤にも供をした『北方町史』通史編】【年代は戸田光熈の官名(河内守)から比定】 林忠左衛門長吉(花押) 西順寺御隠居 明伝 1通 B3-(4)-4
(元禄 2~宝永 1).11.12 〔書状〕(梨の礼状、明日入御の旦那好物の梨、当年わけて払底風味よろしくなきところ見事なる梨下され、一入忝く存ずること、寺僧御持病御保養ならるべきこと、河内守殿(加納藩主世子戸田光熈カ)入御の時分も申し請け、首尾よく馳走申し吉例と本望に存ずること)【折紙】【林忠左衛門は加納藩(戸田氏)の家老『岐阜市史』史料編1】【年代は戸田光熈の官名(河内守)から比定】 林忠左衛門長吉(花押) 西順寺御隠居 明伝 1通 B3-(4)-5
(近世前期). 1.26 〔書状〕(年始の挨拶、去年戸田采女正様御内林作左(カ)御上りの刻に急に承りて伝言したが伝わったか確認、かねがね念願の御普請御取り懸りになられるか、ご苦身の段を察すること)【折紙】 友成半之助(花押) 西順寺 明伝 1通 B3-(4)-6
(近世前期). 8.20 〔書状〕(西順寺からの書状に対する返信、西順寺が其元(国元カ)へ下って以後、書状も送らず、西順寺から先に書状を送られたことを詫びる)【折紙】【林忠左衛門、野々山内匠は加納藩(戸田氏)の家老『岐阜市史』史料編1】 野々山十左衛門□□(花押) 林忠左衛門□□(花押) 野々山内匠□□(花押) 西順寺 1通 B3-(4)-7
年未詳. 8.29 〔書状〕(見舞の飛札および鮎鮨一桶への礼状、権斎老無事に相詰められること)【折紙】 中村金左衛門吉久(花押) 西順寺 1通 B3-(4)-8
年未詳.閏10.13 〔書状〕(世倅養子の申し出につき同姓に申し談ずること、寺建立の材木のこと、阜岐山での伐採はなり難きこと、材木お調べに末寺の出家衆・檀方大工両三人来る十五日以後お越しにならること)【前欠】 林一郎左衛門正□(花押) 西順寺 1通 B3-(4)-9
年未詳. 6 以降 〔書状〕(鮎鮨・鯨(カ)一曲・木曽大根廿本の礼状、その後これより申し達すべきところ五月末に伊勢に同道、少し病気故有馬へ罷り越し、七月名古屋に帰宅のこと、明日百ヶ日の法事執行一入不便と思し召すことなど)【後欠】【もとは複数の折紙を綴じたものカ】     1通 B3-(4)-10止
近代文書
A 公文書
A90 文化
A90-(1) 宗教
年未詳. 2.25 覚(九月二日から一月二十三日の小経、大経、法事、説教とその対象者の一覧、安養寺から西順寺への小経などの助成依頼)【封筒あり】 安養寺 西順寺 1通 A90-(1)-1止
B 私文書
B30 生活と文化
B30-(4) 書簡
(昭和19. 5~6) 〔書簡〕(去る七日の白紙招集を受け十日間国策に相和し、国民総蹶起運動に参加のこと、入籍の件、末子曉雲も本中(本巣中学カ)へ無事入学のこと、など)【年月は「国民総蹶起運動」から比定】 □雲 1通 B30-(4)-1
年月日未詳 〔封筒のみ〕【赤スタンプ「小包」「事変」あり】 京都市下京区堀川通 本願寺 岐阜県本巣郡北方町 西順寺 1枚 B30-(4)-2止
その他
年月日未詳 〔文箱〕(一閑張カ)【A1-(1)-1からB30-(4)-2を収納していた】     1個 1止

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