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乗鞍環境保全税の概要

名称

乗鞍環境保全税

課税目的

乗鞍地域の環境保全に係る施策に要する費用に充てるため(「乗鞍地域」とは、「中部山岳国立公園乗鞍鶴ヶ池集団施設地区及びその周辺地域」をいう。)

課税客体

乗鞍鶴ヶ池駐車場へ自動車を運転して自ら入り込む行為、又は他人を入り込ませる行為

納税義務者

乗鞍鶴ヶ池駐車場へ入り込む自動車を運転する者
(自動車の運転者が、運転者以外の者の行う事業に従事して当該自動車を運転する場合にあっては、事業を行っている者とする。)
*課税免除
緊急車両等については課税しない。

課税標準

乗鞍鶴ヶ池駐車場に自動車で進入する回数

 税率

  • 乗車定員が30人以上の自動車を運転する者
    観光バス1回につき3,000円
    一般乗合用バス1回につき2,000円
  • 乗車定員が11人以上29人以下の自動車を運転する者
    1回につき1,500円
  • 乗車定員が10人以下である自動車等を運転する者
    1回につき300円

徴収方法

  • 駐車料金を徴収する自動車等
    駐車場料金徴収者を特別徴収義務者と指定し、特別徴収の方法により徴収する。
  • 一般乗合用バス等
    月ごとの申告納付の方法により徴収する。

税収の使途

乗鞍地域の環境保全施策に充てる。
※詳細は「乗鞍環境保全税の使途」のページをご覧ください。

施行期日

総務大臣の同意を得た日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

課税期間

3年を目途として必要な見直しを行う。

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