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犯罪被害遺児激励金制度

「岐阜県犯罪被害遺児激励金」制度のご案内

 岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、犯罪被害により親等を亡くされた遺児の方に、激励金をお贈りしています。

対象者
5月5日現在、岐阜県内に居住されており、犯罪被害によりそれまで生計をともにしていた親等を亡くされた方で、義務教育終了前または満20歳未満で高等学校在学中の方
 ※ここでいう犯罪被害とは、通り魔殺人や強盗殺人など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
 ※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
 ※犯罪被害遺児となった後、養子縁組をした方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。

激励金の額

  • 乳幼児及び小学校児童1人当たり15,000円
  • 中学校生徒1人当たり20,000円
  • 高等学校生徒1人当たり25,000円

 ※申請時から、高等学校在学中(20歳未満)まで毎年支給されます。

お問い合わせ先
 
お住まいの市町村窓口または岐阜県環境生活部県民生活課(058-272-8205)

犯罪被害遺児激励金のための寄付金募集について

 岐阜県では、上記のとおり犯罪被害遺児激励金の支給事業を行っておりますが、この激励金はみなさんの寄付によってまかなわれています。

ご寄付の方法

1.ご寄付の申出書をご記入いただき、FAX、郵送またはE-mailにて下記までお送り下さい。

<申出書様式>
ご寄付の申出書はこちら(PDF57KB)からダウンロードできます。
ダウンロードできない場合は郵送させていただきますので、下記へご連絡ください。
※岐阜県環境生活部県民生活課(電話番号:058-272-8205)

<申出書送付先>
岐阜県環境生活部県民生活課交通安全・コミュニティ係
FAX:058-278-2889
E-mail:c11261@pref.gifu.lg.jp
住所:〒500-8570岐阜県岐阜市薮田南2-1-1

2.申出書をお送りいただいてから2週間程度で振込用紙を郵送させていただきますので、お近くの銀行にてお振り込みをお願いします。

ご寄附いただいた方のご紹介

 令和4年度中に次の方から犯罪被害遺児激励金及び犯罪被害遺児をつくらない施策のためのご寄附をいただきました。
 本当にありがとうございました。

 ・Drem Power 実行委員会 様
 

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