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ダイオキシン類自主測定結果

 ダイオキシン類対策特別措置法で規定する特定施設(大気基準適用施設および水質基準適用事業場)の設置者は、同法第28条第1項から第3項の規定により、排出ガス等の自主測定をおこない、その結果を都道府県知事に報告することが義務づけられています。
 平成18〜令和2年度に報告がなされた自主測定結果について、下記のとおり取りまとめましたので、同法第28条第4項の規定に基づき公表します。(岐阜市を除く県内分)

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