ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

優良産廃処理業者認定制度

『優良な産廃処理業者の許可期間の特例制度』の運用について

1.特例制度の主旨

 優良な産業廃棄物処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進する必要があります。
このため、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実施、電子マニフェストの利用及び財務体質の健全性に係る5つの基準に適合する、優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与することとなりました。

2.申請の対象となる者及び申請時期

〇申請対象者
 岐阜県において産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を有しており、当該許可の更新を受けようとする者
〇申請時期:当該許可の更新申請時
(※優良認定は更新申請と同時に審査を行います。更新申請に必要な書類と、下記4(1)〜(5)の提出書類を合わせて申請してください。)
(※優良認定の審査が適合し、更新申請についても許可された場合、更新後の許可期限は7年となります。)

3.評価基準の内容

  1. 実績と遵法性に係る基準
    5年以上の産業廃棄物の処理業の実績を有すること。
    従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間(5年間、または既に優良許可を得たものは7年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
    ​ここで、「特定不利益処分」とは、次に掲げる不利益処分をいうこと。
    1. 廃棄物処理業に係る事業停止命令
    2. 廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令
    3. 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
    4. 再生利用認定の取消し
    5. 広域処理認定の取消し
    6. 無害化認定の取消し
    7. 二以上の事業者による処理に係る認定の取消し
    8. 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
    9. 廃棄物の不適正処理に係る措置命令
  2. 事業の透明性に係る基準
     法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
    初めて優良認定、優良確認を申請する場合、申請の前に半年間公表している必要がある。すでに優良認定、優良確認を受けた者は、当該許可以降も次回の優良認定の申請まで情報更新を継続している必要がある。
    公表する項目によって、「変更の都度更新」するものと、「1年に1回以上」更新するものとがあるので、情報を公表するときは環境省産業廃棄物課のマニュアルを熟読して、公表すべき内容や形式等を必ず確認すること。
  3. 環境配慮の取組に係る基準
     ISO14001又はエコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
  4. 電子マニフェストに係る基準
     電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが使用可能であること。
  5. 財務体質の健全性に係る基準
    1. 自己資本比率に係る基準
      申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における自己資本比率が零を超えていることに加えて、以下のいずれかの基準に適合すること。                                                (1)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。             (2)前事業年度における営業利益等が零を超えること。
    2. 経常利益金額等に係る基準                                                 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
    3. 税及び保険料の納付に係る基準
      産業廃棄物処理等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
    4. 維持管理積立金
      特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。

4.提出書類

優良認定の申請を行う場合、更新申請に必要な書類と1〜5の書類を提出してください。
提出部数:正本、副本各1部

  1. 従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間(5年間、または既に優良許可を得たものは7年間)において特定不利益処分を受けていない旨の誓約書(別紙様式:|誓約書 [PDFファイル/72KB]
  2. インターネットを利用する方法により情報が公表されていること及び所定事項が適切に公表され所定頻度で更新されていることを確認するために必要な書類
    1. (公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産廃情報ネット」により情報を公表・更新している場合は、同ウェブサイト上で発行されるその旨を証明する書類。
    2. 「産廃情報ネット」を利用せず、自社のホームページにより情報を公表・更新している場合は、情報を公表・更新した時点でその日付が明示されている当該ホームページの該当部分をプリントアウトしたもの。
      (※「産廃情報ネット」を利用している場合においても、情報を公表・更新した時点でその日付が明示されている当該ホームページの該当部分をプリントアウトしたものを提出することができます。)
    3. 環境大臣が指定する者((公財)産業廃棄物処理事業振興財団)が作成した書類(適合証明書) 
      ※1及び2に代えて提出することができます。
  3. 環境大臣が定める環境マネジメントシステム認証制度の認証書の写し
  4. 法第13条の2第1項の規定により指定された情報処理センターが交付する電子情報処理組織の使用を証する書面の写し
  5. 産業廃棄物処理等の実施に関連する税目、社会保険料、国民保険料及び労働保険料について、滞納していないことを証する書類
    1. 税については、税務署(国税)又は地方自治体(都道府県税(岐阜県へ納付すべき税のみ)及び市町村税(岐阜県内の市町村へ納付すべき税のみ))が発行する納税証明書
      (※納税証明を請求する日の3年前の日の属する会計年度以降の会計年度に納付すべき税のうち納期限が到来したものにつき未納がないことが確認できる書類が必要です。)
    2. 社会保険料については、年金事務局等が発行する年金証明書又はその写し
      (※岐阜県内に社会保険が適用される事業所を有する場合のみ必要です。過去2年間に納入すべき社会保険料のうち納期限が到来したものについて確認できる書類が必要です。)
    3. 国民保険料については、市町村等が発行する納付証明書、控除証明書等又はその写し
      (※国民健康保険の被保険者である場合のみ必要です。過去2年間に納入すべき国民健康保険料(又は国民健康保険税)のうち納期限が到来したものについて未納がないことを確認できる書類が必要です。)
    4. 労働保険料については、地方労働局が発行する納入証明書又はその写し
      (※岐阜県内に労働保険料が適用される事業所を有する場合のみ必要です。過去3年間に納入すべき労働保険料のうち納期限が到来したものについて未納がないことを確認できる書類が必要です。)

5.当優良認定制度を受けた産業廃棄物処理業者のメリット

  1. 許可証等を活用したPR
    優良認定・優良確認を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には、その旨を記載した許可証が交付されます。
    また、優良認定業者の情報は、「産廃情報ネット」(産業廃棄物処理事業振興財団<外部リンク>)、岐阜県HP等により、排出事業者等の関係者に広く紹介される
  2. 産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長
    優良認定業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長され、7年となるため、許可の更新に関する事務負担軽減につながる。
  3. 申請時の添付書類の一部省略(※後述の注意事項を確認願います。★の書類については、省略可能としていますが、基準への適合性を確認するために必要なものですので、原則添付してください。)                            【省略することができる添付書類】
     〇産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者
    1. 事業計画の概要を記載した書類
    2. 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類★
    3. 申請者が法人である場合には、定款及び寄附行為

    〇産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者

  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
  3. 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における財務諸表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類★
  4. 申請者が法人である場合には、定款及び寄附行為

【※注意※】                                                           

(1)既に認定を受けている事業者であっても、申請時点で「3.評価基準の内容」で示す基準(以下「評価基準」といいます。)に適合していない事業者は、書類を省略することはできません。                                                          (2)初めての認定取得を希望する事業者であっても、申請時に評価基準に適合している場合には、書類を省略することができます。                                                         (3)申請の審査の過程で評価基準に適合していないことが確認された場合には、書類を省略することはできず、書類の追加提出を求めることとなりますので御承知おきください。

4.財政投融資における優遇
 株式会社日本政策金融公庫においては、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設(※)を取得する為に必要な資金の融資を行っている(環境・エネルギー対策貸付制度)。優良認定業者については、この貸付制度において、通常の場合よりもさらに低利率(中小企業事業:特別利率(3)、国民生活事業:特別利率C)で融資を受けられる。
 詳細は、同公庫の相談センター(電話番号:0120-154-505)に連絡いただくか、同公庫のホームページ(日本政策金融公庫<外部リンク>)を参照のこと。
 (※)分別・保管施設、焼却施設、脱水施設、乾燥施設、破砕施設、無害化施設、リサイクル施設、最終処分場及びその付属施設・
    ブルドーザー等、幅広い施設が対象となっている。

6.参考資料(環境省作成)

マニュアル

パンフレット

7.関連リンク

産廃情報ネット「さんぱいくん(情報開示システム)」)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>