ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・防災・環境 > ごみ・リサイクル > 廃棄物 > 岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例

本文

岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例

「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例」が施行されました。

条例の制定趣旨

 産業廃棄物処理施設(最終処分場、中間処理施設等)の設置等をする場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という。)による知事の許可等が必要です。
知事は、施設を設置しようとする事業者からの申請等を受け、設置・維持管理の計画、申請者の能力等を法令等の基準に基づき審査し、適合していれば許可等を行います。
一方、産業廃棄物処理施設は、一般的に「迷惑施設」として捉えられる傾向があり、施設の設置を巡って、事業者、地域住民、行政等との間で紛争が生ずる場合があります。
このため、県では従来から産業廃棄物処理施設の設置等を行う際は、事業者に対し法令上の手続を行う前に「岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例」で関係住民に対する説明の実施、「岐阜県産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」で自治会等の同意書の取得を求めてきました。
しかし、事業者が行う説明については「いつ、誰に、何をどのように説明するのかが不明である」、「説明の実施を県が把握する制度になっていない」等の問題点、また、同意書の取得に関しては「同意書が取得されなくても、不許可とすることは法律上困難」、「同意の範囲を市町村長に委ねていることは、県の責任を転嫁している」等の問題点が指摘されてきました。
そこで、県では、産業廃棄物処理施設の設置に係る事前の手続を適正化し、合意の形成に寄与するため、新たな条例により制度を設けることとし、平成21年3月に「岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例」を制定し、平成22年1月1日から施行しています。(なお、岐阜市内はこの条例の適用範囲外となります。)

【条例の対象となる施設等】

  • 産業廃棄物処理施設
    法に基づき、知事の設置許可または変更許可を要するもの。
  • 産業廃棄物処理施設の処分業への転用
    法に基づき、知事の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分業の許可または変更許可を要するもの。(自らの産業廃棄物を処理するために設置した産業廃棄物処理施設を使用する場合に限る。)
  • 小規模産業廃棄物処理施設
    岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例に基づき、知事への設置、使用または変更の届け出を要するもの。(軽微な変更の届け出を除く。)

関係資料

岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例

岐阜県産業廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化等に関する条例施行規則

条例解釈運用基準[PDFファイル/620KB]
産業廃棄物処理施設の設置等に係る説明会の実施に関する指針[PDFファイル/286KB]

条例パンフレット

手続の手引(事業者用) [PDFファイル/1.81MB]                                         ※記載例には「印」の欄がありますが、令和3年4月1日以降は押印不要なため、ご注意ください。その他の記入欄等に変更はありません。

手続条例の制定に伴う「岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例」及び「岐阜県事務処理の特例に関する条例」の一部改正に係る新旧対照表[PDFファイル/744KB]

手続様式

 条例の規定に関する様式について

条例手続の進捗状況等の公表

 こちらからご確認ください。

意見調整委員会の招集状況

 進捗状況等の公表のホームページこちらからご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>