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産業廃棄物処理施設の維持管理情報等の公表

産業廃棄物処理施設の維持管理情報等の公表について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)」が平成23年4月1日から施行されたことにより、産業廃棄物処理施設(以下の対象施設に限る。)の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の「維持管理に関する計画」及び「維持管理の状況に関する情報」をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することが義務付けられました。(法第15条の2の3第2項)

1.対象施設

  1. 産業廃棄物の焼却施設
  2. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  3. (廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分解施設
  4. 産業廃棄物の最終処分場

2.公表の対象事項

 当該産業廃棄物処理施設の「維持管理に関する計画」及び「維持管理状況に関する情報」が公表の対象となります。
このうち、「維持管理状況に関する情報」は、法第15条の2の4に規定する「記録し、備え置かなければならないこと」とされている事項と同じです。
なお、公表することが義務付けられた事項は、具体的には下記のとおりとなります。
※留意事項

  1. 「維持管理に関する計画」に係る経過措置
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「平成9年改正法」という。)による改正前の法第15条の許可又は届出に係る廃棄物処理施設には「維持管理に関する計画」の策定が義務づけられていなかったことから、これらの施設については、変更の許可を受けるまでの間は、維持管理情報等の公表に係る改正規定のうち「維持管理に関する計画」を公表する部分については適用しません。
  2. 管理型処分場における「導水管等の凍結による損壊のおそれのある部分に講じられた有効な防凍のための措置の状況」に係る経過措置
    平成23年9月30日までの間は適用しません。

3.公表の時期及び方法

 設置者は、公表の対象事項に係る結果の得られた日等の属する月の翌月の末日までに公表し、当該日から3年を経過する日まで公表する必要があります。(下記参照)
公表方法は、インターネットその他の適切な方法により公表することとされています。多くの方がこの情報にアクセスできるように、原則としてインターネットの利用をお願いします。
ただし、連続測定を要する維持管理情報について、インターネットでの公表が困難な場合には、求めに応じてCD−ROMを配布することや、紙媒体での記録を事業場で閲覧させることでも差し支えありません。

産業廃棄物処理施設設置者に係る公表の対象事項と公表の時期

1−1産業廃棄物焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)
(1)維持管理に関する計画(平成9年改正法以前の許可(届出)施設については経過措置あり(2留意事項(1)参照))
​(2)維持管理の状況に関する情報(下表の項目について、各々定められた時期までに公表)

維持管理の状況に関する情報に係る項目 公表の時期
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 翌月の末日
燃焼中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん機内でガスの温度を速やかにおおむね200℃以下に冷却することができる場合は、集じん機内で冷却されたガスの温度)、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度、ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合には焼成炉中の温度に関する次の事項
イ.測定を行った位置
ロ.測定の結果の得られた年月日
ハ.測定の結果
測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 除去を行った日の属する月の翌月の末日
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)の測定に関する次の事項
イ.測定に係る排ガスを採取した位置
ロ.測定に係る排ガスを採取した年月日
ハ.測定の結果の得られた年月日
ニ.測定の結果
測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日

1−2産業廃棄物焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設)
(1)維持管理に関する計画(平成9年改正法以前の許可(届出)施設については経過措置あり(2留意事項(1)参照))
​(2)維持管理の状況に関する情報(下表の項目について、各々定められた時期までに公表)

維持管理の状況に関する情報に係る項目 公表の時期
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 翌月の末日
改質設備内のガスの温度、除去設備に流入する改質ガスの温度(除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね200℃以下に冷却することができる場合は、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)に関する次の事項
イ.測定を行った位置
ロ.測定の結果の得られた年月日
ハ.測定の結果
測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日
冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 除去を行った日の属する月の翌月の末日
除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度の測定に関する次の事項
イ.測定に係る排ガスを採取した位置
ロ.測定に係る排ガスを採取した年月日
ハ.測定の結果の得られた年月日
ニ.測定の結果
測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日

1−3産業廃棄物焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設)
(1)維持管理に関する計画(平成9年改正法以前の許可(届出)施設については経過措置あり(2留意事項(1)参照))
​(2)維持管理の状況に関する情報(下表の項目について、各々定められた時期までに公表)

維持管理の状況に関する情報に係る項目 公表の時期
処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 翌月の末日
溶鋼の炉内又は炉の出口における温度、集じん機内に流入するガスの温度(集じん機内でガスの温度を速やかにおおむね200℃以下に冷却することができる場合は、集じん機内で冷却されたガスの温度)に関する次の事項
イ.測定を行った位置
ロ.測定の結果の得られた年月日
ハ.測定の結果
測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日
冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日 除去を行った日の属する月の翌月の末日
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物)の測定に関する次の事項
イ.測定に係る排ガスを採取した位置
ロ.測定に係る排ガスを採取した年月日
ハ.測定の結果の得られた年月日
ニ.測定の結果
測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日

2−1産業廃棄物最終処分場(安定型最終処分場)
(1)​維持管理に関する計画(平成9年改正法以前の許可(届出)施設については経過措置あり(2留意事項(1)参照))
​(2)維持管理の状況に関する情報(下表の項目について、各々定められた時期までに公表)

維持管理の状況に関する情報に係る項目 公表の時期
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 翌月の末日
擁壁等の点検に関する次の事項
イ.点検を行った年月日及びその結果
ロ.点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及びその措置の内容
イ.点検を行った日の属する月の翌月の末日
ロ.措置を講じた日の属する月の翌月の末日
残余の埋立容量の測定を行った年月日及びその結果 測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日
展開検査に関する次の事項
イ.検査の各月ごとの実施回数
ロ.検査の結果、安定型産業廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日
イ.翌月の末日
ロ.付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
周縁地下水(2カ所以上)及び浸透水に係る水質検査に関する次の事項
イ.水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
ロ.水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
ハ.水質検査の結果の得られた年月日
ニ.水質検査の結果
測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日
周縁地下水、浸透水に係る水質検査の結果、地下水の水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)、浸透水の基準値超過が認められた場合に講じた措置に関する次の事項
イ.措置を講じた年月日
ロ.措置の内容
措置を講じた日の属する月の翌月の末日

2−2産業廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)
(1)維持管理に関する計画(平成9年改正法以前の許可(届出)施設については経過措置あり(2留意事項(1)参照))
(2)維持管理の状況に関する情報(下表の項目について、各々定められた時期までに公表)

維持管理の状況に関する情報に係る項目 公表の時期
埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 翌月の末日
擁壁等の点検に関する次の事項
イ.点検を行った年月日及びその結果
ロ.点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及びその措置の内容
イ.点検を行った日の属する月の翌月の末日
ロ.措置を講じた日の属する月の翌月の末日
遮水工の点検に関する次の事項
イ.点検を行った年月日及びその結果
ロ.点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及びその措置の内容
イ.点検を行った日の属する月の翌月の末日
ロ.措置を講じた日の属する月の翌月の末日
周縁地下水(2カ所以上)及び放流水に係る水質検査に関する次の事項
イ.水質検査に係る地下水又は放流水を採取した場所
ロ.水質検査に係る地下水又は放流水を採取した年月日
ハ.水質検査の結果の得られた年月日
ニ.水質検査の結果
測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日
周縁地下水の水質検査の結果、地下水の水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合に講じた措置に関する次の事項
イ.措置を講じた年月日
ロ.措置の内容
措置を講じた日の属する月の翌月の末日
調整池の点検に関する次の事項
イ.点検を行った年月日及びその結果
ロ.点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及びその措置の内容
イ.点検を行った日の属する月の翌月の末日
ロ.措置を講じた日の属する月の翌月の末日
浸出液処理設備の機能の点検に関する次の事項
イ.点検を行った年月日及びその結果
ロ.点検の結果、浸出液処理設備の機能に異常が認められた場合に措置を講じた年月日及びその措置の内容
イ.点検を行った日の属する月の翌月の末日
ロ.措置を講じた日の属する月の翌月の末日
導水管等の凍結による損壊のおそれのある部分に講じられた有効な防凍のための措置の状況の点検に関する次の事項(経過措置あり(2留意事項(2)参照))
イ.点検を行った年月日及びその結果
ロ.点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及びその必要な措置の内容
イ.点検を行った日の属する月の翌月の末日
ロ.措置を講じた日の属する月の翌月の末日
残余の埋立容量の測定を行った年月日及びその結果 測定結果が得られた日の属する月の翌月の末日
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