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児童虐待について

子どもの笑顔を守るために

 児童虐待に関する相談対応件数は増加しており、全国的には子どもの命が奪われるなどの重大な事件も発生しています。
 児童虐待問題は、虐待の発生予防、早期発見、早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要です。
 私たち一人ひとりが地域の子どもや保護者に関心を持ち、普段から声かけをするなど、児童虐待の未然防止や早期発見につながるようご協力願います。
 「虐待かもしれない」「近所に気になる子どもがいる」など、ためらわずお近くの市町村担当窓口又は子ども相談センターにご連絡ください。
 また、育児のことで悩んだり、子育ての不安やストレスを感じた時は、1人で抱え込まず、ぜひ、お近くの市町村窓口又は子ども相談センターをはじめ、以下の子ども・家庭電話相談室や子ども家庭支援センターへご連絡ください。

 2023年2月より、SNSによる相談窓口を開設しました。

内容 設置場所 相談時間

子ども・家庭110番「なやみのちはれ」
(中央子ども相談センターのページにリンクします)

県子ども・家庭電話相談室
0120-76-1152
(携帯電話からはこちら)
058-213-8080

平日8時45分から21時00分
土曜日8時45分から17時00分

子ども家庭支援センター
子どもに関する相談(子育て、しつけ、虐待など)

[岐阜圏域]
子ども家庭支援センターぎふ「はこぶね」
058-296-2172
[西濃圏域]
大野子ども家庭支援センターこころ
0585-35-2329
[中濃圏域]
子ども家庭支援センターとも
0575-24-1061
[東濃圏域]
子ども家庭支援センター麦の穂
0573-68-6858
[飛騨圏域]
ひだ子ども家庭支援センターぱすてる
0577-37-1061

平日9時00分から17時00分

子ども相談センターSNS相談

(親子のための相談LINE)

友だち登録はこちら<外部リンク>

QR

対応時間:平日10時00分から20時00分

(土日祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く)

チャットの送信はいつでも可能

児童相談所虐待対応ダイヤル:189(いちはやく)

虐待を通告する場合、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(通話料無料)におかけいただくと、最寄りの子ども相談センターが対応します。

子ども相談センターへ相談する場合は、児童相談所相談専用ダイヤル(通話料無料)におかけください。最寄りの子ども相談センターが対応します。
「0120−189−783」(いちはやく・おなやみを)
 ※なお、このほかに各市町村窓口や警察署等においても、通報や相談を受け付けています。

児童相談所名

管轄地域
中央子ども相談センター

岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町

西濃子ども相談センター

大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、

揖斐川町、大野町、池田町

中濃子ども相談センター

関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

東濃子ども相談センター

多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

飛騨子ども相談センター

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

虐待防止

厚生労働省のホームページにリンクします

体罰等によらない子育てのために

子育て中の方へ

記者公表資料

 令和4年度岐阜県(子ども相談センター)における児童虐待相談の状況について [PDFファイル/572KB]令和5年6月16日発表

「被措置児童等虐待」について

 被措置児童等虐待とは、さまざまな理由により家庭での養育が困難であるため保護を要し、施設等への入所措置等をされた児童(被措置児童等)に対して、施設職員等が行う虐待をいいます。
 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告受理機関へ通告しなければならないことになっています(児童福祉法第33条の12第1項)。発見者が施設職員の場合であっても同じです。この場合、通告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いは受けません(同法第33条12第5項)。また、被措置児童等も、被措置児童等虐待を受けた旨を、届け出受理機関へ届け出ることができます(同法第33条の12第3項)。
<通告または届出先>
本庁担当課(子ども家庭課、障害福祉課)
各子ども相談センター(中央・西濃・中濃・東濃・飛騨)
岐阜地域福祉事務所・各県事務所福祉課
市町村(児童福祉所管部署)

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