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覚醒剤原料取扱(研究)者指定証再交付申請

6.覚醒剤原料取扱(研究)者指定証再交付申請

 覚醒剤取扱(研究)者は、免許証をき損し(破り又は汚し)、又は亡失したときは、県知事に免許証の再交付を申請することができます。なお、再交付申請後、亡失した指定証を発見したときは、15日以内に県知事に返納することが必要です。

提出書類
  • 指定証再交付申請書
  • き損した指定証(※)

※指定証をき損した場合のみ添付してください。

提出部数 正本1部、副本1部
手数料

2,700円(岐阜県収入証紙)

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

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