ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

岐阜県の審議会等

岐阜県では、審議会等を次のように定義しています。

(1)附属機関

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、外部有識者等が加わる会議で、調停、審査、諮問
又は調査等を目的として、法律又は条例により設置されるもの
 →附属機関の一覧

(2)懇話会等

 行政運営上の参考に資するため、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求める以下に掲げる会議

  • 適正な事務執行の参考とするため、契約先の選定、補助金交付先の選定、表彰等の選定に関して、幅広い知見や
    専門的な知識を活用することを目的として要綱等により設置される外部有識者等が加わる会議
  • 県政運営、県有施設等の運営上の参考とするため、幅広い意見の聴取及び専門的な知識の導入を目的として、
    要綱等により設置される外部有識者等が加わる会議
    ただし、次に掲げるものを除く。
  • 主に連絡調整、伝達、啓発、研修等を目的とするもの
  • 関係団体、専門家、事業者等との個別の研究会、意見聴取等

 →懇話会等の一覧

<外部リンク>