障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要 障害者基本法第4条基本原則 差別の禁止 第1項:障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 第2項:社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 第3項:国による啓発・知識の普及を図るための取組 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 具体化 T.差別を解消するための措置 差別的取扱いの禁止 国・地方公共団体等、民間事業者 法的義務 合理的配慮の不提供の禁止 国・地方公共団体等 法的義務 民間事業者 努力義務 具体的な対応 政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定) ● 国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定 ※ 地方の策定は努力義務 ● 事業者 ⇒ 事業分野別の指針(ガイドライン)を策定 実効性の確保 ● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告 U.差別を解消するための支援措置 紛争解決・相談 ● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実 地域における連携 ● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携 啓発活動 ● 普及・啓発活動の実施 情報収集等 ● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供 施行日:平成28年4月1日(施行後3年を目途に必要な見直し検討)