表紙 ぎふ清流福祉エリアシンボルマークデザインマニュアル デザインコンセプト 中央の笑顔を囲む、手のかたちをした清流が、ぎふ清流福祉エリア内の福祉、医療、教育、文化芸術、スポーツ、就労の6種類の施設を象徴的に表しています。手の形をした清流が、手と手を取り合い、思いやりに満ちたあたたかい手をつないでいく。そして、そこに笑顔が生まれる。そして、このエリアとこのエリアに集う人々の発展を願い、手のかたちをした清流が躍動しています。ぎふ清流福祉エリアが、障がいのある人にもない人にも、誰からも愛される場所となるよう、やさしくほほえみかけています。 1ページ シンボルマークの使用パターンの紹介。マークのみの場合、マークとぎふ清流福祉エリアの文字を組み合わせた場合。 2ページ シンボルマークのベーシックカラーを紹介しています。カラーの場合、モノクロの場合。 3ページ 表示色と背景色の関係 仕様を推奨する条件 背景色の濃度の目安として、グレースケールに置き換えて、K40パーセント未満の濃度がある条件での使用を推奨します。 カゲを使用する場合 ブランドイメージを損ねない程度で使用してください。 使用する場合は、岐阜県健康福祉部障害福祉課施設整備係、直通の電話番号058-272-8314にご確認ください。 4ページ 使用禁止令 指定色以外の色を使用してはならない アウトラインで表現してはならない 反転させてはならない フチをつけて表現してはならない 斜体、平体、長体などの変形、または回転してはならない 表情を変えてはならない 装飾をしてはならない 複雑な背景に配置してはならない 書体、字間を変えてはならない 識別性を損なう背景の上に置いてはならない 書体を分断してはならない ただし、お絵描きやぬりえなどの個人で楽しむ場合や、花壇、田んぼアートなどの植物や人文字など、表現や色に限りがある場合を除きます。 5ページ カラーユニバーサルデザイン カラーユニバーサルデザインへの配慮 人間の色覚はさまざまで、一般視覚者、色弱者、高齢者と色の感じ方が異なります。日本では、色弱者が男性では約20人に1人、女性では約五百人に1人いると言われています。パソコンなどの普及により、カラーであることが当たり前になった今、カラーユニバーサルデザインの重要性が高まっており、印刷物や公共施設などにおいて、対応が進められています。 カラーユニバーサルデザインとは カラーユニバーサルデザインは、色弱者のためのデザインではなく、すべての人にとって、整理された見やすいデザインのことをいいます。これは特定非営利活動法人カラーユニバーサルデザイン機構による定義です。 色覚シミュレーション 私たちは、他人が見えている世界を感じ取ることはできませんが、色覚シミュレーションツールを使うことにより、複数の色の見えにくさを模擬的に再現できます。さまざまな色覚シミュレーションツールが開発されていますが、ここではフォトショップによる疑似変換を紹介します。ただし、色覚シミュレーションは、色弱者が感じている色を完全に再現したものではありません。 色弱者むけのCUDソフトプルーフ、疑似変換 フォトショップには、CUDOが開発したCUDソフトプルーフ機能が標準で搭載されています。この機能を使用すれば、色弱者の色の見えにくさを疑似変換で確認できます。これにより、制作したグラフィックが色弱者にはどのように見えるか、伝えたい情報を正しく伝達できているかを確認し、フォトショップ上でカラーユニバーサルデザインに配慮したグラフィック制作が可能になりました。 表示、校正設定と進み、P型1型色覚、もしくはD型2型色覚に設定しておけば、表示から色の校正を選択するだけで、疑似変換結果の確認が可能です。コマンド、コントロール、プラス、Yがショートカットキーです。 アドビホームページより 6ページ 使用例の紹介。ピンバッジ、のぼり旗 7ページ 「ぎふ清流福祉エリア」シンボルマーク利用許諾要綱 制定、令和2年3月24日付け障第1108号 (目的) 第1条 この要綱は、「ぎふ清流福祉エリア」シンボルマーク(以下「シンボルマーク」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。  (シンボルマークに関する権利) 第2条 シンボルマークに関する著作権等の一切の権利は、岐阜県(以下「県」という。)に属する。  (定義) 第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)シンボルマーク シンボルマークの利用方法について県が定めた「「ぎふ清流福祉エリア」シンボルマークデザインマニュアル」(以下「デザインマニュアル」という。)に定める図案、文字列、使用フォント等をいう。 (2)使用対象物 シンボルマークを使用した印刷物又はこれらに準ずるものをいう。  (所管) 第4条 シンボルマークの利用に係る事務は、岐阜県健康福祉部障害福祉課が所管する。  (シンボルマークの使用目的及び使用用途) 第5条 シンボルマークは、使用目的が「ぎふ清流福祉エリア」の認知度を高めるものであって、かつ、使用用途が次の各号のいずれかに該当するものに限り使用することができる。 (1)「ぎふ清流福祉エリア」に係るパンフレット、のぼり、ポスター、チラシ、名刺等(以下「印刷物」という。)への印刷及びホームページ(ソーシャル・ネットワーク・サービスを含む。)への掲載 (2)「ぎふ清流福祉エリア」の紹介を目的とする印刷物への印刷及びホームページへの掲載 (3)その他、岐阜県知事(以下「知事」という。)が認めるもの  (シンボルマークを利用できる者) 第6条 シンボルマークを利用できる者(以下「利用者」という。)は次に掲げるものとする。 (1)別表に掲げる「ぎふ清流福祉エリア」内の各施設 (2)県の機関 (3)県内の地方公共団体 (4)障がい者の自立及び社会参加の支援等を目的とする団体 (5)報道機関(報道の目的上正当な範囲内で利用する場合に限る。) (6)その他知事が適当と認める者  (利用許諾の手続き) 第7条 シンボルマークを利用しようとする者は、あらかじめ知事の許諾(著作権法(昭和45年法律第48号)第63条第1項の規定による著作物の利用の許諾をいう。以下「利用許諾」という。)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。 (1)前条第1号から第5号までのいずれかに該当する者が、第5条に定めるシンボルマークの使用目的及び使用用途に沿って使用する場合 (2)その他知事が適当と認める場合 2 利用許諾を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、利用許諾申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 (1)申請者の概要が分かる資料(申請者が法人その他の団体等である場合に限る。) (2)対象物におけるシンボルマークの利用見本 (3)その他、知事が必要と認める書類 3 知事は、前項の申請に基づき、利用許諾をする場合は、利用許諾通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。 4 知事は、前項の規定による利用許諾をする場合は、条件を付すことができる。 5 知事は、利用許諾をしない場合は、利用不許諾通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。 6 シンボルマークの利用期間は、利用許諾の日から1年以内であって知事が認める日までとする。 7 前項の利用期間の満了後において、引き続きシンボルマークを利用しようとするときは、改めて利用許諾を受けなければならない。 8 利用許諾を受けた利用者は、利用許諾を受けた内容を変更するときは、変更許諾申請書(別記第4号様式)を知事に提出し、利用許諾を受けなければならない。 9 利用許諾を受けた利用者は、対象物へのシンボルマークの利用を中止しようとするときは、利用中止届(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。  (利用料) 第8条 シンボルマークの利用料は、無料とする。  (利用上の遵守事項) 第9条 利用者は、シンボルマークの利用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)第5条に定めるシンボルマークの使用目的及び使用用途に留意し、その趣旨を損なわないよう十分に注意すること。 (2)この要綱の規定を遵守すること。 (3)シンボルマークのデザインやその他の使用のルールについては、別に定めるデザインマニュアルを遵守すること。 (4)第三者がシンボルマークを不正に利用できないよう適正な管理を図ること。 (5)シンボルマークの使用によって発生した知的財産権及び県が提供するシンボルマークの電子データを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。 (6)商標、意匠等の登録出願を行わないこと。 (7)県が行うシンボルマークの利用状況等に関する調査その他の照会に応じること。  (利用条件の変更) 第10条 県がこの要綱を更新し、シンボルマーク利用条件を変更した場合、既に利用者となっている者に対しても、変更後の要綱及びシンボルマークの利用条件を適用する。  (利用の取消し等) 第11条 知事は、利用者のシンボルマークの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用者に対し、利用を差し止め又は利用許諾を取り消し(以下「利用許諾の取消し等」という。)、対象物の回収等の措置を要求することができる。 (1)「ぎふ清流福祉エリア」の信用又は品位を損なうおそれがあると認められる場合 (2)利用者がこの要綱の規定に違反した場合 (3)第7条の申請の内容に虚偽があることが判明した場合 (4)シンボルマークの変形など、デザインマニュアルに従って利用されないおそれがあると認められる場合 (5)宗教的行事、政治活動等のために利用すると認められる場合 (6)特定の個人又は団体の信用を高めるために利用するものである場合 (7)自己の商標、意匠その他これに類するものとして利用すると認められる場合 (8)第三者の利益を害すると認められる場合 (9)法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合 (10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業を営む者が利用する場合 (11)利用者(利用者が法人である場合にあっては、当該利用者の役員等)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者である場合 (12)その他シンボルマークの利用を継続することが不適当であると知事が認める場   合 2 前項の規定による許諾の取消し等により利用者に生じた損害について、知事は一切の責任を負わないものとする。  (経費等の負担) 第12条 県は、シンボルマークの利用(第7条に定める利用許諾の手続きを含む。)に係る経費・役務を負担しない。  (個人情報の管理) 第13条 県は、岐阜県個人情報保護条例(平成10年岐阜県条例第21号)の規定に基づき収集する個人情報を適正に管理する。  (非保証・免責事項) 第14条 県は、シンボルマークの使用対象物について、その品質等の保証責任を負わない。また、県は、利用者によるシンボルマークの利用内容について、正確性、適法性を保証するものではなく、利用者がシンボルマークの利用を行うことが第三者の権利等を侵害しないこと又は法令等に抵触しないことについて何ら保証するものではない。  (賠償責任等) 第15条 県は、次の各号に掲げる場合に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。 (1)シンボルマークの利用に関して利用者に損失が生じた場合 (2)利用者が、対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合 2 知事は、利用者のシンボルマークの利用により県に損害を与えた場合、利用者に対してその損害の賠償を請求することができる。  (管轄裁判所) 第16条 この要綱に定める事項に関して裁判上の紛争が生じたときは、岐阜地方裁判所第1審の専属的合意管轄裁判所とし、準拠する法律は日本国の国内法、使用する言語は日本語とする。  (その他) 第17条 シンボルマークの利用に当たり、この要綱に定めのない事項については、知事が別に定める。 附則 この要綱は、令和2年3月二十四日から施行する。 別表 施設の名称 ①清流園 ②障がい者総合相談センター ③希望が丘こども医療福祉センター ④岐阜希望が丘特別支援学校 ⑤ぎふ清流文化プラザ ⑥福祉友愛プール ⑦中央子ども相談センター ⑧福祉友愛アリーナ ⑨障がい者総合就労支援センター ⑩ぎふ木遊館