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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、令和5年1月23日に下記の産業廃棄物収集運搬業者の許可の取消処分を行いました。
1.被処分者
(1)住所:岐阜県可児市土田5638番地1
(2)氏名:株式会社アイテムリサイクル代表取締役市原寛二
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
2.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3.取消年月日
令和5年1月23日
4.取消しの理由
被処分者の役員であった者が、平成29年12月2日にさいたま地方裁判所において刑法に規定する罪を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その者が被処分者の役員に就任した時点において、刑の執行が終わった日から5年を経過していないことが判明しました。
これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号ニのうち、同号イにおいて規定する第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消事由に該当します。
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/169KB] |
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所属 | 可茂県事務所環境課廃棄物対策係 |
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