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令和4年11月22日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
1.被処分者
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
2.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3.取消年月日
令和4年11月22日
4.取消の理由
被処分者は、令和4年11月10日に名古屋地方裁判所一宮支部において破産手続の開始決定がなされました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号ロに該当します。
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/155KB] |
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所属 | 岐阜県地域環境室廃棄物対策係 |
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電話 |
直通:058-272-8322 |