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産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分(令和4年11月22日)

 令和4年11月22日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。

1.被処分者

  1. 住所:愛知県一宮市奥町字宮東65番地7
  2. 氏名:愛知リビルド株式会社 代表取締役 村井 伸仁

〔許可内容〕
 産業廃棄物収集運搬業

  • 許可年月日:平成31年4月24日(新規)
  • 許可番号:02100205603
  • 積替え又は保管の有無:無し
  • 産業廃棄物の種類:廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類       上記7品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。                                          以上 7種類                                                     上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く。

2.行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し

3.取消年月日
  令和4年11月22日

4.取消の理由
  被処分者は、令和4年11月10日に名古屋地方裁判所一宮支部において破産手続の開始決定がなされました。
  本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号ロに該当します。

発表資料 報道発表資料 [PDFファイル/155KB]

問い合わせ先

所属 岐阜県地域環境室廃棄物対策係
電話

直通:058-272-8322
内線:2913

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