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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)
に基づき、令和4年11月16日に下記の産業廃棄物収集運搬業者の許可の取消処分を行いました。
1 被処分者
(1)住所 愛知県知多郡阿久比町陽なたの丘二丁目115番地
(2)氏名 株式会社津留建設 代表取締役 津留 忠義
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
・許可年月日 平成29年11月28日(新規)
・許可番号 02100198489
・積替え又は保管の有無 無し
・産業廃棄物の種類 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)
上記5品目は石綿含有産業廃棄物であるものを除く。
廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・
コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生
じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除
く。)、がれき類
上記3品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
鉱さい
以上 9種類
上記品目は水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじ
ん等を除く。
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3 取消年月日
令和4年11月16日
4 取消しの理由
被処分者の役員は、平成30年4月11日に名古屋簡易裁判所において刑法に規定す
る罪を犯し刑に処せられ、その刑の執行が終了した日から5年を経過していないことが
判明しました。
これにより、法第14条第5項第2号ニのうち、同号イにおいて規定する第7条第5
項第4号ニの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由に該当しま
す。
産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分について(令和4年11月16日) [PDFファイル/174KB]
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