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関市西田原地内における地下水汚染について

 県では、水質汚濁防止法第15条の規定に基づき、地下水の常時監視を毎年計画的に行っているところですが、中濃県事務所が採水した6地点のうち、1地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準超過が判明しましたのでお知らせします。

○地下水の常時監視

 県内の可住地域を2kmメッシュ(約800区画)に区切り、事業場の立地状況、飲用への地下水依存度等を勘案して調査頻度を設定しており、その調査頻度に基づいて毎年調査区画を選定し、各区画の中の井戸1箇所について調査を実施しています。

 令和4年度の調査地点数:県内43地点(岐阜県実施分)

1 検査結果

  採水場所:関市西田原地内の井戸

  採 水 日:令和4年10月24日(月曜日)

  判 明 日:令和4年11月16日(水曜日)

  分析機関:県保健環境研究所

分析結果
項目  分析結果     地下水環境基準  基準超過倍率
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 12 mg/L  10 mg/L 以下 1.2 倍 

※ その他の項目については環境基準を満たしていました。

2 汚染の原因

 現時点では不明です。

3 今後の対応

(1)地下水調査について

 「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、関市と連携して、基準超過が確認された井戸から半径500mの範囲内にある家庭・事業場を対象に地下水の使用状況調査及び水質調査を直ちに実施します。

(2)地域住民への情報提供について

  周辺地域は上水道が普及していますが、井戸水を利用している家庭・事業場に対しては、結果が判明するまでの間、井戸水の飲用の自粛を呼びかけます。

 

4 発表資料

 pdf1116s [PDFファイル/186KB]

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